【「小論文」平成28年 筑波大学ビジネス科学研究科企業法学専攻入試問題】

さあて、そろそろ小論文の準備でもしようかな。

筑波大の企業法学専攻は、
いわゆる法学研究科とは違い
ガチガチの法学系の小論文が出題されるわけではないですね。

こちらは早稲田の留学生向けの小論文ですが、
ふつうに商法知識について問われていますね~


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28年の小論文は、
竹内昭夫さんの文章です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E5%86%85%E6%98%AD%E5%A4%AB
専攻は商法。消費者法という法分野を創設した。

法の実現における私人の役割/東京大学出版会

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さて、実際の問題をみてみましょう~

問1 自力救済とは何を意味するのかを答えなさい。


民事訴訟法の問題ですね。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8A%9B%E6%95%91%E6%B8%88
自力救済(じりょくきゅうさい、英: self-help、独: Selbsthilfe)は、民事法の概念で、何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすことをいう。刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。これを規定した条文はないが、現代の民事法では例外を除き禁止されている。マンションなど不動産の賃貸借において言及される例が多い。


問2 日本法と英米法は、自力救済に対する考え方がどのように異なるのかを答えなさい。

 英米法とくにアメリカでは、「民事上の救済もまた法の目的とするところの実現の手段であるということを強調し、民事上の救済手段にも、法違反に対する制裁、法違反の抑止という機能を積極的に期待する」。
http://the-cosmological-fort.hatenablog.com/entry/2016/04/11/215615

(了)
書いていて、あんまり参考にならないかもと思いました。
すみませんー