婚姻を継続し難い重大な事由の存在【離婚裁判】 | 不倫女に慰謝料請求!!

不倫女に慰謝料請求!!

民事調停にて夫の不倫相手への慰謝料請求を完了しました。
5回の家事調停を経て夫原告の離婚裁判で勝訴しました。
夫の不倫・不倫女の非常識な言動が原因で適応障害発症。
現在は癌闘病中。
2021年夫と死別。
配偶者の浮気で悩んでいるかたの参考になれば幸いです。

『心療内科医からの意見書を裁判の証拠して提出するのはどうしてですか?』という質問をいただいたので、私自身の裁判に対するの方針を記すことでご回答したいと思います。

 

 

 

いつもメッセージやコメントをくださるかたに個別にお返事できなくて申し訳ありません。

 

 

 

 


 

 

 

原告から提出された訴状に以下のような記載があります。

 

 

 

『離婚理由(婚姻を継続し難い重大な事由の存在)

 

 

 

 

 

被告が原告との離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれる等、離婚請求することが社会的正義に反すると言えるような特段の事情がないこと』

 

 

 

 

 

 

うん、いつ見ても有責配偶者が主張していい文章じゃないですね。

 

 

 

 

不貞での不法行為+αで人を一人自殺に追い込んだ人間が正義を語るんじゃねーよ、と思う。

 

 

 

 


 

 

自分自身が有責配偶者である不倫糞夫さんは、裁判戦略的に上記を主張するしかないのはわかってるんですけどねー。

 

 

つまり私は裁判の場で、《離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれる等、離婚請求することが社会的正義に反する》という事実を物的証拠を持って証明する必要があるのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

離婚においての《婚姻を継続し難い重大な事由の存在》については各家庭によって色々有ると思います。

 

 

 

 

 

 

例えば相手が有責配偶者なら《婚姻を継続し難い重大な事由の存在》=《不貞行為》で離婚が認められます。

 

 

 

 

 

 

相手が有責配偶者でない場合は、過去の判例などから《離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれる等、離婚請求することが社会的正義に反すると言えるような特段の事情がない》時に離婚裁判で離婚が認められることが多いようです。

 

 

 

 

 


 

 

 

んでですね、私が最も主張したいのが《精神的に極めて過酷な状況に置かれる》こと。

 

 

 

 

これは離婚問題が発生した当初から一貫していることです。

 

 

 

 

 

 

 

現状、すでに《精神的に極めて過酷な状況》に置かれているんですけどね(笑)。

 

 

 

 

 

 

《精神的に極めて過酷な状況に置かれている》ので《経済的に極めて過酷な状況に置かれている》と言っても過言ではないですし。

 

 

 

 

 

 

《経済的に極めて過酷な状況》であることは、私の一ヶ月あたりの収支を証明書(給与明細・税金や医療費の領収書等)で証明すれば一目瞭然です。

 

 

 

 

 

 

しかしながら《精神的に極めて過酷な状況》を客観的・物理的に証明するためには専門医からの助けが必要です。

 

 

 

 

 

 

そこで出てくるのが《心療内科医からの意見書》な訳です。

 

 

 

 

 

 

同居当時の日記も、どうして心療内科に通う必要があったのかを裏付ける役割を持っています。

 

 

 

 

 

 

日記の提出に関しては他にも色々あるんですけどね。

 

 

 

 

 

訴状に書かれた嘘を証明するためとか(笑)。

 

 

 

 

 

 

 

すごくちなみに、ここには書けませんがもちろん《社会的に極めて過酷な状況》を主張する準備もあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お金の問題だけじゃないって、主張できるだけ主張してやりますよ!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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