給与明細なびげ~と【94navi】
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実務上支障あり!!  資料配布ミスで異例の法案成立先送り…雇用保険法改正

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070329-00000112-yom-pol


3月29日19時56分配信 読売新聞


 29日の参院本会議で成立する予定だった雇用保険法改正案を巡り、厚生労働省が28日夜に「29日に成立した」と明記した資料を関連議員に誤って配布したため、野党側が反発し、29日の法案採決が先送りされた。

 法案成立は4月中旬にずれ込む見通しだ。柳沢厚生労働相は29日の参院厚労委員会で、ミスを認めて陳謝し、自らを含めた関係者を処分する考えを表明した。

 成立後に配る予定の資料を1日前に配ったと見られる。野党側は「法案の成立を決めるのは国会であり、国会軽視だ」と反発した。

 改正案は、失業率の改善などに伴い、2007年度から労使折半の雇用保険料を1・6%から1・2%へと引き下げるもの。法案の成立ずれ込みにより、4月からの保険料引き下げは実施できない。ただ、厚労省によると、保険料の徴収は5月20日が期限で、実務上の支障はないという。

最終更新:3月29日19時56分


読売新聞


「厚労省によると、保険料の徴収は5月20日が期限で、実務上の支障はないという。」
???、一般の実務担当者は4月から保険料率の変更したりしなきゃいけないんですよ~
皆にも告知したりとか、労働保険料の提出データ作ったりとか・・・ 
ちゃんとやってくれ~!!!!!!!!!!!!!

フルキャストに改善命令、建設・警備業に違法派遣

3月27日14時46分配信 読売新聞


 東証1部上場の大手人材派遣会社「フルキャスト」(東京都渋谷区)が昨年1~12月、53支店で労働者派遣法が禁じる建設業や警備業への労働者派遣を繰り返していたとして、東京労働局は27日、同社に事業改善命令を出した。

 同労働局によると、フルキャストの二俣川支店(横浜市旭区)は昨年8月、建設業などへの派遣を行わないよう神奈川労働局から是正指導を受けながらも改めず、その後も各地の支店で同様の違法派遣が判明した。甲府支店(甲府市)では昨年10~12月の9日間に、延べ66人を警備業に派遣していた。

 同社は同日、「処分を厳粛に受け止め、再発防止に取り組む」とのコメントを出し、社長らの役員報酬の一部返上などを発表した。

<子ども手当>中学卒業まで1人月2万6千円支給

<子ども手当>中学卒業まで1人月2万6千円支給 民主党案
3月20日22時39分配信 毎日新聞


 民主党は20日、子どもが中学を卒業するまで1人当たり月2万6000円を支給する子ども手当の創設案をまとめた。今夏の参院選マニフェストに盛り込む方針。これまでも月1万6000円の子ども手当創設を主張してきたが、1万円増額によって子育て重視の姿勢をアピールする。同党は約6兆円の財源が必要とみている。

最終更新:3月20日22時39分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070320-00000174-mai-pol

選挙対策なんでしょうが、これぐらいは欲しいですね。
横浜って幼稚園がほとんど私立なんで同額程度毎月払ってます。
年収制限ももうちょっと高めてくれない・・・泣

「ディック」と元社長を書類送検

<賃金未払い>「ディック」と元社長を書類送検 中央労基署
3月15日3時4分配信 毎日新聞

 米シティグループ傘下で「ディック」のブランド名で消費者金融事業を全国展開するCFJと元社長らが今年1月、労働基準法違反(賃金未払い)容疑で中央労働基準監督署から東京地検に書類送検されていたことが14日、わかった。
 関係者によると、CFJは昨年1月、「調整給」と呼ばれる給与の一部を段階的に打ち切ることを社員に通告。同年2月分の給料から支給を一部中止した。これに対し元社員が東京地検に「一方的な賃金カットは違法」と刑事告訴し、同労基署が調べていた。同社は調べに対し「違法性はない」と説明しているという。CFJをめぐっては、全国の支店長ら200人以上が昨年8月、未払い残業代など総額約19億円の支払いを求めて名古屋地裁に集団提訴している。

最終更新:3月15日3時4分

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070315-00000022-mai-soci

調整給っていうのは、通常人事制度の改正や賃金テーブルの書き換え等で発生する差額のことです。ただし、切り下げの場合、合理的に説明ができないと会社側が不利だと思います。改正理由、金額水準、対象者、会社の業績等々・・・
しかも今回のケースでは段階的にといいながら通告翌月から開始というのはあまりに早計です。
この会社、未払い残業の提訴もあるようですが、あまり労使の関係がよろしくないようで・・・消費者金融ってどこもこんなかんじなんでしょうかね。。

通勤手当の非課税枠(自動車通勤編)

通勤手当は、1ヶ月あたり一定の限度額まで非課税となっています。
マイカーなどによる片道の通勤距離に応じて、次のように定められています。

「片道」の通勤距離
<1ヶ月当たりの限度額>
2km以上10km未満 4,100円
10km以上15km未満 6,500円
15km以上25km未満 11,300円
25km以上35km未満 16,100円
35km以上45km未満 20,900円
45km以上 24,500円

(注1)平成16年4月に通勤手当の非課税限度額の上限額が改正され、45km以上が追加されました。
(注2)片道15km以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1ヶ月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1ヶ月当たりの金額で判定しても差し支えありません。ただし、100,000円が限度です。


1ヶ月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されてしまいます。
正しく計算されているか一度ご自身の給与明細をチェックしてみましょう!