給与明細なびげ~と【94navi】 -2ページ目

月末の1日前に退職?

退職経験のある方で、「退職日を月末の前日にしてほしい」と会社から言われたことはありませんか?
会社がなぜこのようなことを言うのかというと、月末より1日早く退職してもらうことで、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の保険料(会社負担分)を1ヶ月分負担しなくて済むからなのです。

健康保険法及び厚生年金保険法では、会社を退職した日の「翌日」が保険資格喪失日となりますので、「月末退職→翌月の1日が資格喪失日」となります。

資格を取得した日の属する月は、たとえ1日でも1ヶ月分の保険料が徴収されますが、資格喪失日の属する月は、たとえ期間が30日であっても、その月分の保険料は徴収されないのです。
例えば3月に退職する場合、
3月31日付なら3月分の保険料は徴収され、
3月30日付なら3月分の保険料は徴収されません。

保険料は労使それぞれで負担(約半額)しているわけですが、初めに言ったとおり会社としては1ヶ月分が必要なくなりますので得することになります。
一方で社員については、1ヶ月分の保険料が徴収されなくなりますが、国民年金の保険料 (現時点で約14000円)を納めなくてはなりませんし、厚生年金の加入期間が1ヶ月減ってしまいますので、将来受け取る年金額(老齢厚生年金等)がその分減りますので、必ずしも得とは言えませんが・・・。

そもそもこういうおかしなわかりにくい仕組みがあるので、後になって年金の加入期間が1ヶ月ないといった問題が起きているのではないでしょうか。。

残業代割増率「月80時間超は50%以上」

残業代割増率、法に明記・厚労省「月80時間超は50%以上」
(3月9日 NIKKEI NET)
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厚生労働省は長時間労働を減らすための残業代割増率の引き上げについて、今通常国会に提出する労働基準法改正案に「月80時間を超える残業に50%以上の割増率」という具体的数値を明記することを決めた。当初は法律には数値を盛り込まず、政省令で定める予定だった。法律に割増率を明記して制度が簡単に変更できないようにする。

 労基法改正案に割増率引き上げのほか、今は原則1日単位でしか取れない有給休暇を年間5日分、一時間単位で取得できる新制度なども盛り込んだ。「両親の介護のために5時間」などと生活に合わせ、柔軟な取得が可能になる。
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具体的な割増率は次のように考えられています。
(1)月45時間以下の残業には現行どおり
   25%以上の割増率を適用
(2)月45時間を超え80時間以下の残業の場合には
   25%より高い割増率を労使で決める
(3)月80時間を越える残業には、大企業に限り
   一律50%以上の割増率を適用する

*(2)は努力義務
*大企業は従業員301人以上、資本金3億円超
 (3年後に中小企業も対象にするかどうかを改めて検討)


長時間労働の是正が目的のようですが、果たして効果はあるのでしょうか?
年俸制、営業手当、管理職手当、裁量労働制等を会社が都合よく運用して長時間勤務の実態を隠すことの方が問題です。
労働基準監督署の調査も最近では結構厳しく行われているようですが、もう一段踏み込んだ対策が必要だと思います。