国の判断の違法性を指摘した判決は18件目。いい加減、国は争うのをやめ、根拠なく、政権の思惑で引き下げた生活保護基準を戻すべきです。

 

 

 国が2013~15年に生活保護基準額を最大10%引き下げたのは、生存権を保障した憲法25条に反するなどとして、受給者らが国や自治体を相手に、減額決定の取り消しなどを求めた訴訟で、東京地裁(篠田賢治裁判長)は13日、「厚生労働相の判断には過誤、欠落がある」として受給者15人の減額決定を取り消す判決を言い渡した。

 

 国は13~15年、生活保護費のうち、食費や光熱費などの日常生活にあてる「生活扶助」の基準額を最大10%引き下げ、約670億円を削減した。削減幅と削減額は、いずれも戦後最大だった。

 判決は、削減の根拠とされた物価下落率(4・78%)を反映した「デフレ調整」の算定方法が「受給世帯の消費構造を反映していない強い疑義がある」などと指摘。物価上昇があった08年を起点に下落率を算定したのも合理的ではないとして、厚労相の判断には裁量権の逸脱があり、生活保護法に反するとした。