「国家の安全保障は憲法条項では守れない」№238 (82歳え社会福祉士・スペースmassa風呂敷 | スペースmassa

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中国、ロけではシアの国境紛争の実態から見ると、戦争放棄の憲法で国境が守れるか。まして北朝鮮のように一方的な無法行動をする国には全く通じない。

日米安保も相互防衛協力でなく、日本の都合だけの協力では抑止力にはなりえない。素手で剣や銃を防ぐことは至難である。

今日の集団的自衛権の報告書を受けて、いよいよ自衛権の憲法解釈議が国家的議論になる。憲法の法学論でなく国家自衛の実行論とてしっかり議論することが大事だ。法理論の討論では国家は守れないことが共有されなければ、空論になってしまう。まして政争の具にすること愚の骨頂ではないか。