休むにしろ、辞めるにしろ、かかる社会保険料 | ぎゃんぶら~な、おばちゃんが目指す自由な生活

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ぎゃんぶら~なおばちゃんです。
メンタルがかなり弱っています。
なるべく早めにリタイアしたいです。

FIREというには遅いです。
50代でリタイアです!!もう時間なし!

4%ルールは考えず、株の配当と食い潰しで
暮らすことを目標にしています。

ぎゃんぶるぱんだです。

こんにちは!

 

今回、辞めよう、休もうと思うに至り

いろいろと調べています。

 

令和5年の確定申告は

株式の繰越損失の通算の申告をしており

国保に切り替えると、国民健康保険料が

MAXで来るのは明らかなので

国保への切替はあり得ないです。

 

となると、

★ 辞める場合は

⇒ 社会保険料の任意継続

 

★ 休む場合には、

会社に所属している間は

自己負担分を会社に支払い、

退職後

1、任意継続

2、国民健康保険

どちらか選んで切り替えることになります。

 

今年の休む(辞める)までの

年収であれば来年は国保への切替が

ベターかもしれません。

 

1つ知らなかったのが

協会けんぽでは任意継続時の保険料の

対象の標準報酬月額が30万円だということです。

 

いろいろあって、組合健保に加入しています。

 

大病をした場合には補助があって良いのですが

退職後の任意継続時にには

標準報酬月額の上限がありません。

→今の個人負担分の2倍を徴収されます。

 

30万円だったら任意継続をさほど悩むことは

ないのですが。

健康保険・介護保険の個人負担分の倍の金額を

負担しなければならないのは結構辛いです。

 

今回ばかりは協会けんぽだったらよかったのに

と思うばかりです。