R元司法試験再現刑事系 | ついたてのブログ

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弁護士一年目です。ついたての陰から近況をつづります。

刑事系第1問

 

第1 設問1

1 キャッシュカード及び暗証番号を書いたメモを同封してくださいと言った行為に、Aに対する1項詐欺罪(246条1項)が成立しないか。

(1) キャッシュカードと暗証番号を書いたメモがあれば、ATMから容易に預金を引き出すことができる。よって、本件キャッシュカード等は財産的価値を有し、「財物」に当たる。

(2) 「欺」く行為は、交付行為に向けられていなければならない。交付行為とは、意思に基づき占有、利益を移転する行為をいう。

Aは、本件キャッシュカード等を甲に手渡している。しかし、それは、甲が本件キャッシュカード等をAが見ている前で封筒に入れるためであり、本件キャッシュカード等の占有は社会通念上Aに帰属している。よって、上記発言行為は交付行為に向けられておらず、「欺」く行為に当たらない。したがって、Aに対する1項詐欺罪は成立しない。

2 印鑑を持ってきてくださいと申し向けた行為は、Aを玄関から退去させるための行為であり、交付行為に向けられていないので、「欺」く行為に当たらず、Aに対する1項詐欺罪は成立しない。

3 本件キャッシュカード等が入った封筒とダミー封筒をすり替え、前者の封筒をバッグ内に隠し入れた行為に、Aに対する窃盗罪(235条)が成立しないか。

「窃取」とは、財物に対する占有を排除して自己又は第三者の占有に移すことをいう。

ダミー封筒の中には、キャッシュカードと同じ形状のプラスチックカードが入っており、Aが、甲の意図に気付いて本件キャッシュカード等の返還を求めることは期待できない。また、本件キャッシュカード等はバッグ内に隠されており、外見上不審事由はない。よって、上記行為の時点で甲は本件キャッシュカード等の占有を取得したといえ、上記行為は「窃取」に当たる。したがって、上記行為にAに対する窃盗罪が成立する。

第2 設問2

1 ①の立場

(1) 身分とは、すべて一定の犯罪行為に愛する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態をいう。窃盗犯人であることも上記特殊の地位といえ、身分に当たる。

65条は、1項で真正身分犯の成立及び科刑を、2項で不真正身分犯の成立及び科刑を規定する。なぜなら、「身分によって構成すべき」、「身分によって特に刑の軽重があるとき」という文言に合致するからである。

事後強盗罪(238条)は「強盗として論ずる」とされ、財産犯としての性格を有する。同罪を暴行罪(208条)の加重類型と捉えることは事後強盗罪の財産犯としての性格に合致しない。よって、事後強盗罪は真正身分犯である。

65条1項の「共犯」には共同正犯も含む。なぜなら、非身分者も身分者と共同して身分犯の法益を侵害できるからである。

(2) 乙は窃盗犯人という身分を有しないが、事後強盗罪の共同正犯が成立し得る。そこで、以下検討する。

ア 乙は、甲が商品を取り返されることを防ぐために、甲は、逮捕を免れるために、乙がCに対し暴行脅迫を加える旨の意思連絡をしている。両目的はいずれも238条所定の目的であるから、甲乙間に事後強盗罪を犯す旨の共謀が成立した。

イ 乙はナイフを示しながら、「離せ、ぶっ殺すぞ。」と言っている。同ナイフは刃体の長さ10cmであり殺傷能力を有する凶器である。よって、同行為は、Cの反抗を抑圧するに足りる程度の脅迫といえ、「脅迫」(238条)に当たる。したがって、同共謀に基づく実行行為がある。以上より、乙に事後強盗罪の共同正犯が成立する。

2 ②の立場

(1) 事後強盗罪の既遂未遂は窃盗の既遂未遂により決せられるのであり、①の立場と整合しない。よって、同罪は非身分犯である。

(2)ア 甲の窃取行為後、甲乙間で、乙がCに対し暴行脅迫する旨の共謀が成立している。

イ 乙は上述のようにCに脅迫を加えている。よって、同共謀に基づく脅迫罪(222条1項)の実行行為が認められる。乙は窃取行為に関与していないから事後強盗罪の実行行為とは認められない。既に行われた窃取行為に因果性を及ぼすことはできない。よって、乙に脅迫罪の共同正犯が成立する。

3 私見

窃盗犯人たる地位が形式的に身分に当たる以上、①の立場が妥当である。

第3 設問3

1 ボトルワインを投げ付けてDに傷害結果を生じさせており、Dに対する傷害罪(204条)の客観的構成要件に該当する。丙は甲に向かって投げ付けているが、甲という「人」に傷害結果が生じることを認識している以上、規範に直面しており、故意は阻却されない。よって、Dに対する傷害罪の構成要件に該当する。

2 Dは不正な行為を行っていないから、正当防衛(36条1項)は成立しない。そこで、緊急避難(37条1項)の成否を検討する。

甲はDにナイフを突き出しており、Dの生命身体に対する現在の危難がある。

丙はDを助けるために行っており、避難の意思がある。

上記行為は丙が採り得る唯一の手段であったので、やむを得ずにしたといえる。

法益均衡も認められる。

よって、緊急避難が成立し、行為の違法性が阻却され、丙はDの傷害結果に関する刑事責任を負わない。

※理論上の説明の「難点」について触れられていません。

(2052字)

 

刑事系第2問

 

第1 設問1

1 1について

(1) ①の逮捕

甲が勤務していたX社の社長から、売掛金の集金業務を担当していた甲が平成30年11月20日に顧客Aから集金した3万円を着服した旨の供述が得られた。また、同日に自宅に集金に来た甲に3万円を渡した旨のAの供述調書がある。さらに、Aから集金した3万円がX社に入金されたことを裏付ける帳簿類は見当たらなかった旨の捜査報告書がある。よって、甲が本件業務上横領の被疑事実を犯したことを疑うに足りる相当な理由(逮捕の理由)がある(199条1項本文)。

甲に逃亡、罪証隠滅のおそれがないことが明らかであるとの事情はなく、逮捕の必要がある(199条2項但書、規則143条の3)。

よって、①の逮捕は適法である。

(2) ①の勾留

上述のように、甲が本件業務上横領の被疑事実を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある。甲はアパートで生活しており、定まった住居を有するが、単身で生活しており、守るべき妻子はいない。また、現在は無職である。よって、甲に、本件業務上横領での身柄拘束を免れるため逃亡、罪証隠滅をすると疑うに足りる相当な理由がある。したがって、勾留の理由がある(207条1項、60条1項)。

勾留の必要(207条1項、87条1項)を欠くとの事情もない。

よって、①の勾留も適法である。

(3) 引き続く身体拘束

本件業務上横領の被疑事実について起訴不起訴の判断が可能となった時点で同被疑事実についての捜査は完了する。そこで、同時点以降の身柄拘束は、勾留の必要を欠き違法となる。

平成31年3月2日、3日及び5日、本件業務上横領事件について甲を取り調べたが、甲は事件当日にAから集金したかどうかは覚えていないとの供述を繰り返した。同月2日から6日にかけて、本件業務上横領に関する捜査として、スマートフォンのデータ精査及び周辺者への聞き込みを行った。同月7日、本件業務上横領事件について甲を取り調べたところ、甲が、事件当日は終日パチンコ店のH店かI店にいたような気もすると供述した。そこで、同月8日から10日にかけて、H店及びI店において裏付け捜査をした。同月11日及び12日、Aの供述を客観的に裏付けるため、甲がX社の業務で使用していた甲所有のパソコンのデータを精査したところ、A宛ての平成30年11月20日付け領収書のデータが発見された。そこで、平成31313日、取調べにおいて同データについて追及した。同月14日、I店の防犯カメラ画像を確認したところ、犯行日に甲が来店していないことが判明した。そこで、同月15日、取調べにおいてH店等での裏付け捜査を踏まえて追及した。上記スマートフォンのデータ精査及び周辺者への聞き込みの結果、甲がYから借金の返済を迫られていたこと等が判明したので、同月16日、Yを取り調べたところ、Yが、甲に10万円を貸していたが、平成301123日に3万円の返済を受けた旨供述した。その後、Yに確認したところ、返済日及び金額を記載した手帳があることが判明したので、平成31319日、Yを取り調べ、Yが甲から平成301123日に3万円の返済を受けた旨の供述調書を作成した。引き続き、甲を取り調べたところ、甲が、平成301120日にAから3万円を集金し、これを自分のものとした。その3万円はYへの借金返済に充てた旨の供述証書を作成した。この時点で、本件業務上横領事件について甲を起訴できると判断でき、捜査は完了した。翌日に本件業務上横領事件で甲を起訴しており、平成31320日までの身体拘束は勾留の必要があり適法である。

2 2について

(1) 本件の取調べに利用する目的で、身柄拘束の要件を具備する別件で逮捕勾留することは、本件の身柄拘束の要件について司法審査を受けておらず、違法である。

Pは、本件たる本件強盗致死事件で甲を逮捕するには証拠が不十分であるため、何か別の犯罪の嫌疑がないかと考え、X社社長から聴取している。別件たる本件業務上横領事件と本件とは、犯行日や罪質が異なり、相互に関連性を欠く別個の犯罪である。別件での身柄拘束中の甲の取調べ時間も、別件が20時間、本件が40時間であり、本件が別件の2倍である。よって、Pは、本件の取調べに利用する目的で別件で甲を逮捕したといえ、①の逮捕勾留及びその後の身柄拘束は違法である。

(2) 捜査官が本件の取調べに利用する目的を有するかどうかは、令状裁判官が判断することが困難である。よって、上記理論構成を採用しない。

2 設問2

「公訴事実の同一性」(3121項)とは、両訴因記載の犯罪が実体法上両立しないことをいう。なぜなら、犯罪が実体法上両立しない場合には一個の刑罰権の対象となるから、一個の手続きで処理すべきだからである。

公訴事実1と2は、犯罪が業務上横領罪と詐欺罪と異なる。しかし、犯行当時甲に集金権限がなかった旨のX社社長の公判廷証言がある。また、犯行当日甲が集金に来て、甲に3万円を渡した旨のAの公判廷証言がある。そうすると、両訴因記載の3万円は同一物であり、同一物について両罪は実体法上両立しない。よって、「公訴事実の同一性」が認められ、②の請求について裁判所は許可すべきである。

公判前整理手続で甲の集金権限に関する審理はなされていないので、同手続きの意義に反しない。

2182字)