過去問ひとり答練(平成30年刑事系第2問) | ついたてのブログ

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第1 設問1

1 捜査①

(1) 「強制の処分」(197条1項但書)とは、相手方の意思に反して、重要な権利利益を実質的に制約する処分をいう。なぜなら、このような処分は法定された強制処分と共通の性質を有するから、民主的統制を加えるのが強制処分法定主義(同但書)の趣旨に合致するからである。

①は公道上にいる男の容ぼうを撮影しており、みだりに容ぼうを撮影されない利益を制約する。もっとも、公道上に身を置いた以上、監視カメラ等によって容ぼうを撮影されるリスクを自ら生じさせている。よって、同利益の要保護性は低下する。したがって、①は「住居」(憲法35条)に準ずる私的領域への侵入とはいえず、重要な権利利益を実質的に制約する処分といえず、「強制の処分」に当たらない。

(2) 任意捜査であっても、捜査比例原則(197条1項本文)より、当該捜査をする必要性を考慮して具体的状況の下で相当といえる場合に限り適法となる。

対象となる犯罪は詐欺罪という重大犯罪であり、被害額も100万円と高額である。本件領収書に記載された住所に本件事務所が存在しており、本件事務所に出入りする者は同罪の犯人である可能性があるところ、その男は本件事務所に出入りしており、同罪の犯人である可能性がある。Vは犯人の顔をよく覚えていないと述べており、その男の容ぼうを撮影してVに見せて犯人か否か確認してもらう必要がある。よって、①の必要性が高い。他方、①は20秒間という短時間の撮影にすぎず、上記利益の制約の程度は低い。よって、相当性が認められ、①は任意捜査として適法である。

2 捜査②

②は本件事務所内部を撮影したものである。本件事務所は、不特定多数人の出入りが想定されない場所であるうえ、公道からは内部を見ることができなかった。よって、本件事務所内部は「住居」に準ずる私的領域といえる。そして、向かい側のマンションの2階通路から望遠レンズ付きのビデオカメラを用いて撮影することは、本来ならば同領域に立ち入らなければ得られない情報を取得する行為であり、重要な権利利益を実質的に制約する処分といえる。また、かかる撮影が本件事務所管理者の黙示の意思に反することは明らかである。よって、②は「強制の処分」に当たる。

そして、②は、五官の作用を通じて認識したところを証拠とするものであり、検証に当たり、検証令状を要するところ(2181項)、Pは無令状で②を行っており、②は同項に反し違法である。

第2 設問2

1 1について

(1) 伝聞法則(3201項)の趣旨は、公判廷外供述が、知覚、記憶、表現の各過程の誤りを反対尋問等により吟味できない点にある。そこで、伝聞証拠とは、公判廷外供述を内容とする証拠であって、同供述内容の真実性を証明するための証拠をいう。

本件では、本件メモの全ての記載がVによる手書き文字であったので、本件メモは、Vの公判廷外供述を内容とする証拠である。本件メモの立証趣旨は「甲が平成30年1月10日Vに対し本件メモに記載された内容の文言を申し向けたこと」である。同立証趣旨を踏まえると、本件メモの要証事実は、犯人がVに対し本件メモに記載された内容の文言を申し向けたことである。同要証事実との関係では、本当に同文言を犯人がVに申し向けたかどうかという供述内容の真実性が問題となる。よって、本件メモは伝聞証拠に当たり、原則として証拠能力が否定される(320条1項)。

(2) 本件メモは「被告人以外の者」であるVが記載した「供述書」であるから、321条1項3号の要件を充たせば例外的に証拠能力が認められる。

ア Vは脳梗塞で倒れ、今後、Vの意識が回復する見込みはないし、仮に意識が回復したとしても、記憶障害が残り、Vの取調べをすることは不可能である。よって、Vは「身体の故障」により「供述することができ」ないといえる。

イ PVの供述調書を作成しておらず、犯人の欺罔文言を立証するために本件メモが必要である。よって、「犯罪事実の存否の証明に欠くことができないもの」に当たる。

ウ 「特に信用すべき情況」の判断は、供述がなされた際の外部的付随事情から行う。

本件メモは、Vが被害を受けた当日に被害から9時間後に作成されており、記憶が鮮明なうちに作成されており、記憶の過程に誤りが入るおそれが減少している。また、本件メモは、Vが息子Wの目の前で作成したものであり、虚偽の記載をする動機がなく、表現の過程に誤りが入るおそれも減少している。よって、外部的付随事情がその供述内容の信用性を担保するに足りるものといえ、同「情況」が認められる。

エ したがって、同号の要件を充たし、本件メモの証拠能力が認められる。

2 2について

本件領収書は、甲の公判廷外供述を内容とする証拠に当たる。

(1)ア 本件領収書の立証趣旨は「甲が平成30年1月10日にVから屋根裏工事代金として100万円を受け取ったこと」であり、要証事実も同じである。同要証事実との関係では、本当に甲が100万円を受け取ったかという供述内容の真実性が問題となる。よって、本件領収書は伝聞証拠に当たる。

イ 本件領収書は「被告人」甲が作成した「供述書」であるから、322条1項の要件を充たせば例外的に証拠能力が認められる。

(ア) 甲がVから屋根裏工事代金として100万円を受け取ったことを認める内容の本件領収書は、「その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするもの」に当たる。

(イ) 「任意にされたものでない疑がある」と認める事情はない。

(ウ) よって、同項の要件を充たし、例外的に証拠能力が認められる。

(2) 上記立証趣旨を踏まえ、要証事実を「本件領収書の存在と内容」と想定することもできる。

その理由はこうである。すなわち、領収書は、取引通念上現金の授受に対して交付されるものである。そうすると、本件領収書が作成者甲から被害者Vに交付されている本件では、Vから甲に本件領収書記載の100万円が交付されたことを本件領収書の存在自体から推認することができる。

同要証事実との関係では、本件領収書の供述内容の真実性は問題とならない。よって、本件領収書は、同要証事実との関係では非伝聞であり証拠能力が認められる。

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