第1 乙の罪責
1 A社の倉庫に「侵入」しており、①建造物侵入罪(130条前段)が成立する。
2 自ら単独で、及び、後述する共謀に基づき丙が、Bに暴行を加えた行為に、②Bに対する強盗致死罪(240条後段)が成立しないか。
(1) 「強盗」(同条)
乙は、A社が保管していたA社所有の絵画という「他人の財物」(235条)を手に持って倉庫を出て「窃取」(同条)しており、「窃盗」(238条)に当たる。
乙は、Bから逃げる目的であり、「逮捕を免れ」(238条)る目的がある。
上記両暴行は、腹部という身体の枢要部に対し、強く蹴り上げたり殴り付けたりするという強度の暴行であり、Bの反抗を抑圧するに足りる程度のものといえ、「暴行」(238序)に当たる。
よって、上記暴行は事後強盗罪(238条)に当たり、乙は「強盗」(240条)に当たる。
(2) Bの死亡結果が発生している。
(3) Bの死因たる臓器破裂が乙と丙のいずれの暴行によって生じたか不明である。しかし、乙は両暴行に関与しているので、同結果との因果関係が認められ、「死亡させた」(240条後段)に当たる。
(4) よって、②の罪が成立する。そして、後述のように、事後強盗罪の限度で丙と共同正犯(60条)となる。
3 よって、乙には①と②の罪が成立し、牽連犯(54条1項後段)となる。
第2 丙の罪責
Bに暴行を加えた行為に、③Bに対する事後強盗罪の共同正犯が成立しないか。
1 丙は乙と意思を通じており、乙に逮捕を免れさせるためにBに暴行を加える旨の共謀が乙丙間に成立している。
2 同共謀に基づき丙が「暴行」(238条)を加えており、同共謀に基づく実行行為が認められる。
3 丙は自ら同実行行為をしており正犯性が認められる。
4 Bの死亡結果が生じている。
5 上述したように、同結果は、乙の暴行により生じた可能性がある。そして、乙の暴行は、共謀加担前の行為であるから、同共謀に基づく実行行為ではない。よって、同結果は、同共謀及び同共謀に基づく実行行為と因果関係を有しない。したがって、強盗致死罪の共同正犯は成立しない。
6 丙は窃盗犯人ではない。窃盗犯人たる地位は、犯罪行為に関する犯人の人的関係である地位・状態であり、身分に当たる。よって、事後強盗罪は身分犯である。
65条1項は、1項で真正身分犯の成立と科刑について、2項で不真正身分犯の成立と科刑について定める。
事後強盗罪は、財産犯であるから、窃盗犯人でなければ成立しない。よって、同罪は真正身分犯である。したがって、65条1項が適用される。
同項の「共犯」には共同正犯も含む。なぜなら、被身分者も身分者と共同して法益侵害できるからである。
本件では、65条1項により、丙に③の罪が成立する。
第3 甲の罪責
乙に対し、A社の倉庫に入って金目の物を盗み出してくるよう唆した行為について
1 同行為に、④建造物侵入罪の教唆犯(61条1項)が成立する。
2 ⑤A社に対する窃盗罪(235条)の教唆犯の成否
(1) 同行為は、人に特定の犯罪の実行を決意させる行為であり、教唆行為に当たる。
(2) 同行為により乙は犯意を形成し暴行行為に出ている。
(3) 共犯の処罰根拠は、正犯を通じて法益を侵害する点にある。そこで、教唆犯の故意は、被教唆者が実行行為に出ること及び結果の発生を認識することをいう。
本件では、甲は、A社の倉庫には何も保管されていないと思っており、窃盗罪の結果の発生を認識しておらず、教唆犯の故意を欠く。
(4) よって、⑤の罪は成立しない。
3 したがって、甲には④の罪が成立する。
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