第1 1について
Yは、本件判決書が送達された平成20年7月3日から2週間内という控訴期間(285条本文)を徒過している。他方、Zは、本件判決書が送達された同月5日から2週間以内である同月18日に控訴提起している。この場合、Zの控訴提起は、「補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないもの」に当たり、不適法である。なぜなら、補助参加(42条)の趣旨は、本人を勝訴させることにより自己の利益を守る点にある。そうすると、補助参加人の地位は従属性を有する。よって、本人が適法に控訴提起したことが、補助参加人が控訴審で訴訟追行するための前提となると考えるべきだからである。
第2 2について
1 「効力」(46条柱書)とは、敗訴責任を公平に分担するという参加的効力(同条)の趣旨より、①被参加人敗訴の場合に②参加人・被参加人間に生じる効力である。また、参加人は理由中の判断について利害関係を持つから、敗訴責任の公平な分担を実効化するため、同「効力」は、③判決主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断に生じる。
本件では、被参加人Y敗訴の判決が確定しており、①に当たる。また、YZ間の訴訟であり、②に当たる。そして、保証債務の成立の要件として、主債務の存在が必要である。よって、Zの主債務の存在は、保証債務の存在という判決主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定に当たる。したがって、Zの主債務の存在の判断に参加的効力が生じるのが原則である(③)。
2 もっとも、Yは、主債務の存在を疑わしめる重要な証拠であってZの知らないものを所持していたにもかかわらず、XY間の訴訟において、その証拠の提出を怠っており、YはZの「することができない訴訟行為を過失によってしなかったとき」(同条4号)に当たり、例外的に参加的効力が生じない。よって、ZはYZ間の訴訟において主債務の存在を争うことができる。
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