(続)過去問ひとり答練 ~予備H25実務基礎(刑事) | ついたてのブログ

ついたてのブログ

弁護士一年目です。ついたての陰から近況をつづります。

第1 勾留の理由(刑訴法207条1項、60条1項)

1 甲が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由

(1) メモリーカードに記載された写真画像6枚すべての撮影期間が、Vがデジタルカメラを所持していた期間と一致する。また、同画像のうち3枚が、Vによって公開された画像と同一である。よって、メモリーカードに関するVの供述は信用できる。したがって、甲を通常逮捕した際にワゴン車内から発見されたメモリーカードは、被害品であるVのデジタルカメラに入っていたものであると強く推認できる。

(2) 同ワゴン車は、Z社代表者の供述によれば、被害発生の2日前である平成25年2月24日から甲が使っていた。同供述は、管理簿に基づくと考えられるから信用できる。よって、メモリーカードを車内に保管することにより所持したのは甲であると推認できる。

(3) そうすると、甲は、被害発生から一週間後に被害品であるデジタルカメラに入っていたメモリーカードを所持していたことになる。甲がV方から持ち去ったのでなく、中古市場等で入手したのであれば、容易に入手経路を説明できるはずである。それにもかかわらず、甲は、「知らない」と述べるのみで合理的な弁解をしない。よって、甲が、V方からメモリーカードを持ち去ったことを推認できる。

(4) メモリーカードは、デジタルカメラより財産的価値が低い。そうすると、デジタルカメラからメモリーカードのみを引き抜いて持ち去ることは考えにくい。よって、被害品であるデジタルカメラを持ち去ったのも、甲であると推認できる。

(5) 買取票及び20名から割り出しており信用できるWによる面割りの結果から、被害品であるデジタルカメラと同種のXをRに持ち込んだ男は甲であると強く推認できる。また、持ち込まれたデジタルカメラにはメモリーカードが入っていなかった。
 よって、甲が被害品であるデジタルカメラを持ち去った後、メモリーカードを抜いてZ社のワゴン車内に保管し、デジタルカメラのみをRに持ち込んだと考えて矛盾がない。他方、甲は、デジタルカメラにつき「名前を言えない知り合いからもらった」と供述するのみで、合理的な弁解をしていない。よって、上記(4)の推認を補強する。

(6) Qマンションの出入り口の防犯ビデオの映像から、甲にはAがマンションを出た後の約5分間、Aに目撃されることなくデジタルカメラを持ち去る機会があった。また、O社への照会及び甲の供述から、甲には多額の借金があった。よって、甲には犯行動機がある。したがって、上記(4)の推認を補強する。

(7) 被害発生当時、V方の玄関ドアは施錠されていなかった。また、V方から誰のものか分からない指紋が採取されている。よって、2月26日にVが眠ってから翌日午前7時までの間に、Aと甲の他、Qマンションの住民が犯人である可能性がある。また、製造番号が書かれた保証書も盗取されており、Rに持ち込まれたカメラが被害品であると断定できない。そして、被害発生からメモリーカードが発見されるまで一週間の期間があり、その期間内に甲以外の者が同ワゴン車を使った可能性がある。よって、甲が被疑事実であるV所有のデジタルカメラを窃取したことには合理的疑いが残る。しかし、(6)までに述べたことからすると、甲が同窃取をしたと疑うに足りる相当の理由がある。

2.各号該当性

(1) 甲はT市内のアパートに住んでいる。よって、1号に当たらない。

(2) デジタルカメラの製造番号が記載されている買取票の写しを甲が破棄するおそれがある。また、甲が、友人Aに、上記5分間の甲の行動について有利な証言をしてくれるように頼むなどの口裏合わせをするおそれがある。よって、2号に当たる。

(3) 甲は窃盗罪で執行猶予中である。よって、同じ窃盗罪である被疑事実につき有罪になると実刑となる可能性が高い。また、甲は一人暮らしであり、逃亡が容易である。そうすると、正社員として勤務していること及び65歳の母を見捨てることへのためらいを考慮しても、逃亡するおそれがある。よって、3号にも当たる。

第2.勾留の必要性(刑訴法87条1項参照)

 上述のように、甲には罪証隠滅及び逃亡のおそれがあるから、勾留の必要性が認められる。

第3.よって、勾留の要件を充たすから、Jは、甲を勾留すべきである。

(1765字)

※第1(勾留の理由)1(甲が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由):①カメラから採取された指紋と②V方のテーブルから採取された指紋が甲の指紋と合致したという事実は重要ではない(私見)。なぜなら、①は、V方でカメラを見せてもらったときに触って付いた可能性があるし、Rへ持ち込んだときに付いた可能性もある。また、②は、V方で飲んでいる最中に付いた可能性があるからである(私見)。