(続)過去問ひとり答練 ~予備H25商法 | ついたてのブログ

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第1 設問1

Aは、本件総会決議取消しの訴え(831条1項)を提起することにより、同決議の効力を争うことができるか。

1 AはY社の「株主」(同項)に当たる。よって、同決議の日である平成24年6月29日から3か月以内に同訴えを提起することにより訴訟要件を充たすことができる。

2 同決議の方法は、以下に述べるように、314条本文に違反し、831条1項1号の取消事由がある。

本件総会の議場においてAは質問している。よって、原則としてBに説明義務がある(314条本文)。ところがBは「答える必要はない」と回答し、説明を拒否している。同拒否は、同条但書の場合に当たらない限り説明義務に違反する。

本件では、本件総会の目的である事項は、Aの取締役解任の件であるところ、Aの質問内容は自らが取締役から解任される理由である。よって、Aの質問は「目的である事項に関」(同条但書)するものである。また、本件では説明を拒否する正当な理由(施行規則71条4号)はない。よって、Bが説明を拒否したことは、説明義務に違反する。

3 したがって、Aは同決議の効力を争うことができる。

第2 設問2

1 Aは、Y社の発行済株式のうち15%を保有しており、Y社の総株主の議決権の100分の3以上の数の株式を有する株主である。また、Aは、Y社に対し、本件交換比率の妥当性を検討するためであることを明らかにしており、請求の理由を明らかにしている。よって、Aは433条1項の要件を充たす。

2 そして、Aの請求は、以下に述べるように、同条2項3号の拒絶理由に当たらない。

Aは、Z社の発行済株式の67%を保有しているうえ、Z社の取締役はA及Aの親族のみである。よって、AはZ社と同視できる。そして、Z社は関東地方を中心に住居用の中古不動産の販売等を行っており、Y社は日本国内において新築マンションの企画及び販売等を行っている。そうすると、両社の事業は住宅販売という点では一致するが、一方は新築、他方は中古であるから両社の市場は異なる。よって、A及びZ社はY社の業務と実質的に競争関係にある事業を営む者に当たらない。

3 したがって、Y社はAの請求を拒むことができない。

第3 設問3

1 ①について

(1) 本件総会における、本件株式交換契約の承認決議取消しの訴え(831条1項)を提起するという手段

ア 上述のように、Aは同訴えの訴訟要件を充たし得る。

イ 以下に述べるように、同項3号の取消事由がある。

「特別の利害関係を有する者」とは、問題となる議案の成立により他の株主と共通しない特殊な利益を獲得する株主をいう。本件では、Xグループは、本件株式交換契約の承認に関する議案の成立により、X社がY社株式を有利な比率で取得し、Y社の行う事業をXグループ内に統合できるという利害関係を有する。同利害関係は、Y社の他の株主と共通しない。よって、Xグループは、「特別の利害関係を有する者」に当たる。

本件交換比率を1対0.1とする同決議は、1対0.3が妥当であることからすると、「著しく不当な決議」に当たる。

Y社の発行済株式のうち75%の議決権を有するXグループの賛成がなければ特別決議(309条2項12号・783条1項)は成立しないから、同賛成により同決議がされたといえる。

ウ よって、Aは上記手段を採ることが考えられる。

(2) Aは同決議において反対しているから、「反対した株主」(785条2項1号イ)に当たる。よって、Aは、自己が保有するY社株を買い取るようY社に請求するという手段を採ることが考えられる。

2 ②について

本件株式交換の無効の訴え(828条1項11号)を提起するという手段

(1) AはY社の「株主」(同条2項11号)に当たる。そこで、本件株式交換の効力発生日から6か月以内に訴えを提起することにより訴訟要件を充たすことができる。

(2) 同訴えの無効原因は、明文はないが、法的安定を図る同訴えの趣旨より、重大な瑕疵に限定される。

(3) 本件交換比率の不当は、重大な瑕疵に当たらない。なぜなら、反対株主には上述した株式買取請求権が認められているからである。

もっとも、本件株式交換契約承認決議に取消原因が認められる場合には、株主の意思が経営に反映されていないことになるから、重大な瑕疵であり、本件株式交換の効力発生後は無効原因となる。本件では、上述したように、同決議に取消原因が認められ、無効原因がある。

(4)   そこで、Aは、本件株式交換契約承認決議の日である平成24年6月29日から3か月以内に上記手段を採ることが考えられる。(1864字)

 

※設問3②の第2の手段として、Y社の取締役の対第三者責任(429条1項)を追及するという手段も挙げられる。

①Y社の取締役は、公正な交換比率で契約を締結する善管注意義務(330条・民法644条)を負う。それにもかかわらず、上述のような不公正な交換比率で契約を締結しており、同義務に違反する。②交換比率が1対0,1という著しく不公正な比率であり、①につき重過失が認められる。③Aは持株価値の低下という「損害」を被っている。④Y社取締役の①の任務懈怠により不公正な交換比率での株式交換が行われ、Aは同株式交換により③の損害を被っている。よって、①と③との間に相当因果関係がある。したがって、上記手段を採ることが考えられる。