第1 設問1
憲法は授権規範であり、国家機関は、憲法によって授権された権限のみ行使できる。
98条1項は、憲法に反する行為を無効であると規定するが、無効と判断する権限を有する機関については規定していない。
76条3項は、裁判官が憲法に拘束されると規定するが、同項の趣旨は、裁判官の独立を保障する点にあり、他の国家機関から裁判官に対する干渉を排除する点にある。そうすると、同項は、違憲審査権を授権する規定とはいえない。
99条は、憲法尊重擁護義務について、裁判官のみならずその他の公務員も同義務を負うと規定している。そうすると、同条を違憲審査権を授権する規定であるとすると、裁判官以外の公務員にも違憲審査権を認めることになり不合理である。
そうすると、上記各条文から違憲審査権を十分に抽出されるとする本件見解は、憲法の授権規範性に反し、妥当でない。最高裁判所の違憲審査権は、81条によってはじめて授権される権限である。
第2 設問2
1 本条約が違憲審査の対象となるか否かについて
(1) Aの主張
本条約の国内法的効力により、Aの生存権(25条)や職業選択の自由(22条1項)が侵害されることを防止するため、本条約が違憲審査の対象となる。
(2) 国の主張
81条には条約が列挙されておらず、条約は違憲審査の対象とならない。
(3) 私見
81条の趣旨は、違憲な国家行為により人権が侵害されることを防ぐ点にある。そして、Aの主張するとおり、条約の国内法的効力による人権侵害を防止するため、条約が違憲審査の対象となるのが同趣旨に合致する。また、条約は「法律」(81条)に準じると解する。よって、本条約は違憲審査の対象となる。
2 本条約について憲法判断を行うべきか否かについて
(1) Aの主張
本条約の国内法的効力による人権侵害から救済するため、本条約について憲法判断を行うべきである。
(2) 国の主張
本条約の締結は、統治行為に当たり、本条約について憲法判断を行うべきではない。
(3) 私見
本条約は、日本経済のグローバル化を推進するために農産物の市場開放を推進し、X国との貿易摩擦を解消することを目的としている。貿易摩擦解消は外交判断であり、高度の政治的判断を伴う。よって、本条約は高度の政治性を有する条約である。
そして、高度の政治性のある条約については、法的判断が可能であっても、国民主権(前文、1条)と権力分立(41条、65条、76条1項)より、原則として民主政の過程に委ねられるべきである。そこで、高度の政治性のある条約については、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外である。
本件では、本条約上の義務を履行する措置を講じた場合、日本の食料自給率は20%を下回るまでになることが予想される。食料自給率については、世界的に見ても60から70%が平均的な数字であり、その3分の1以下になってしまう。よって、本条約は、日本国内の農業に大きな打撃を与える。
しかし、本条約の下においても、Aは、農産物の品質を向上させたり、X国から輸入が増大したものとは異なる種類の農産物を生産することにより、輸入品と競争できる。仮にAが農業を継続することが困難な状況になったとしても、他の職業に転職することは制限されていない。よって、本条約は、Aの生存権や職業選択の自由を侵害しない。したがって、本条約が一見極めて明白に違憲無効であるとは認められない。以上より、本条約について憲法判断を行うべきではない。
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