1 科目別
(1) 憲法
H24
・条文選択 ex.20条3項ではなく89条前段
・個別に検討する意識 ex.助成の対象毎に検討する
H25
・攻撃対象の見極め ex.論ずべき中心は当該不許可処分の違憲性
・重要判例の規範を正確に書く ex.泉佐野の規範
・3段論法を守る ex.教室使用規則の解釈をして当てはめる
・評価の難しい事実を無視しない ex.経済学部のゼミからの教室使用申請は許可した事実
(2) 行政法
H24
・重要判例の根拠(=理由付け部分)を押さえる ex.H20判決が青写真判例を変更して処分性を肯定した根拠
・会議録の誘導に従う。参照法令の条文構造を正確に分析する。 ex.本件計画決定の効果
・3段論法を守る ex.本件計画変更の根拠規定の要件裁量を認定して裁量逸脱・濫用の規範定立をする
H25
・会議録の誘導に形式的に従って項目立てをする
ex.本件認可の法的効果について処分性を否定する法的根拠(=条文)の指摘、理論的根拠の指摘、F弁護士の反論、とに分けて項目立てして書く
ex. 1 資金計画の点(1)適法論(2)違法論 2 書面決議の点(1)適法論(2)違法論 ・・・という形で書く
・要件検討の姿勢 ex.本件認可は適法か、と聞かれている以上本件認可の根拠規定の要件を検討するという思考過程をとる
(3) 民法
H24
・要件事実の問題の書き方:3段論法を守る ex.長期取得時効の実体法上の要件→推定規定を引用して主張整理→当てはめ という形で書く
・訴訟物が何になるかを意識する ex.寄託した物の引渡請求の訴訟物:物権的請求権or債権的請求権
・設問文の誘導に形式的に従って項目立てして書く ex.「Hの主張に留意しながら」「検討」:Hの主張理由として設問文に挙げられている2つの主張理由毎に法律構成を考えて、当否を検討する
H25
・出題者からのメッセージに気付く ex.書面性(446条2項)の要件を充たすかが争点となっている。この争点が「問題点」(設問文)である、との出題者からのメッセージ
・3段論法を守る ex.446条2項の趣旨や規範を現場ででっち上げて当てはめる
・設問文の問いに形式的に従って項目立てをする ex.B「の主張の根拠」として請求原因事実を認定し、F「の主張の根拠」として争点を指摘し、「検討」として争点について3段論法で書く
(4) 商法
H24
・要件検討の思考過程を答案上示す ex.「法令に違反する行為」(360条1項)の要件について、違反する法令の候補を個別に検討する
・出題者からのメッセージに気付く ex.831条の出訴期間経過という前提は、決議取消事由存在という瑕疵が後の設問に影響しないというメッセージ
H25
・問題文の特殊事情を無視しない ex.みなし承認制度(145条1号)の悪用という特殊事情
・重要な事実は漏らさず摘示する ex.主要目的ルールの当てはめ:Aは取締役の報酬の増額により払込み資金を用意するために有利な状況を自ら作出しているという事実
(5) 民訴
H24
・設問文の問いに形式的に従って項目立てをして答える ex. 1 当初の請求原因②の事実を立証する場合(1)本件連帯保証契約書が持つ意味(2)同契約書中にBの印章による印影が顕出されていることが持つ意味 2・・・ という形で書く
・基本事項の知識を正確に示す ex.二段の推定の一般論を書く
・問題文の特殊事情を無視しない ex.前訴においてCがXとBから訴訟告知されたのにいずれの側にも参加しなかったという特殊事情→Cが参加しなかった理由を考える→BC間に利害の一致がないことが理由→参加的効力の根拠たる敗訴責任の分担が妥当しないという主張を考え付く
H25
・問題文の誘導に従う ex.「S47判決を前提としながら」「本件でもそのように言うことができるでしょうか」「H10判決を参考にして立論することにしましょう」→問題文に掲載されている判旨やP2の発言の理由部分を引用or修正して規範として書く
・出題者からのメッセージに気付く ex.「Hの態度には問題があるような気がします」という会話文の記載はHの態度を摘示して評価せよとの出題者からのメッセージ
(6) 刑法
H24
・行為者毎に検討することに困難がないならば行為者毎に検討する。実行行為者から検討する。
・検察官から見て重大な法益侵害か否かを考えて、罪責の検討し忘れを防ぎ、罪責検討のメリハリをつけるex.売却行為についてDに対する背任罪の検討を忘れない
ex.抵当権設定行為についてDは有効に抵当権設定登記を具備しており検察官から見てDに対する重大な法益侵害はない
・構成要件要素を個別に検討する
ex.横領罪:委託信任関係と「占有」とを分けて検討する
ex.私文書偽造罪の構成要件要素を検討する
ex.共謀共同正犯の要件(共謀と正犯性)を検討する
・事実認定対策が必要 ex.共謀の成否と正犯性
H25
・直接的行為者から罪責を検討する
・検察官が当該行為を当該犯罪で起訴するか否かを考える
ex.乙の第1行為について殺人罪が成立すると考える以上、監禁(致死)罪についての検討は不要
ex.甲の第2行為の方がAの死亡結果についてより直接的な行為であるから甲の第1行為につきクロロ当てはめをする必要はない。甲の第2行為について殺人罪が成立すると考える以上甲の第1行為について監禁(致死)罪の成否を検討する必要はない
・構成要件要素の検討
ex.建造物等以外放火罪の構成要件要素を検討する
ex.共謀共同正犯の要件(共謀と正犯性)を検討する
・重要判例の規範は改変せずそのまま書く ex.クロロホルム判例の3要件
(7) 刑訴
H24
・基本論点は3段論法で正確に書く ex.「逮捕の現場」(220条1項2号)の解釈
・重要判例の理由付け部分を理解する ex.捜索中に配達された荷物についてのH19判例
・重要判例の規範は改変せずに正確に書く ex.訴因変更の要否についてのH13判例の規範
H25
・要件検討の姿勢=「要件→効果」の図式 ex.乙に212条2項各号該当事由がないのに乙が犯人であることは明白→乙が犯人であることが明白であったとしても212条2項各号該当性の要件を充たさない以上乙の逮捕は違法
・伝聞は箱と中身とを分けて書く
・基本論点の知識は正確に示す ex.実況見分調書が321条3項の「書面」に当たるか
(8) 経済法
H24-2
・検討対象たる各方策の関係を意識する ex.方策②は方策①の実効性担保手段
H25-1
・本件計画が制限する取引を起点として、どの市場にどのような自由競争減殺効果が生じるかを考える
・正当化事由について手段適合性審査のみならず手段必要性審査(=代替手段の検討)まで行う
H25-2
・条文選択について勉強不足のマイナー条文が聞かれたとしても逃げるのはダメ ex.構成事業者の機能又は活動の不当な制限(8条4号)
2 原因別
(1) 条文選択→2回:憲H24、経H25-2
(2) 要件検討の姿勢→5回:行H25、商H24、刑H24・H25、刑訴H25
(3) 3段論法を守る→4回:憲H25、行H24、民H24・H25
(4) 問題文の誘導に形式的に従って項目立てをする→4回:行H25、民H24・H25、民訴H24
(5) 重要判例の規範を正確に書く→3回:憲H25、刑H25、刑訴H24
(6) 重要判例の理由付けを押さえる→2回:行H24、刑訴H24
(7) 出題者のメッセージに気付く→3回:民H25、商H24、民訴H25
(8) 評価の難しい事実・問題文の特殊事情を無視しない→4回:憲H25、商H25(2回)、民訴H24
(9) 基本知識を正確に示す→3回:民訴H24、刑訴H24・H25
←(5)(6)(9):事前準備段階
←(1)(2)(3)(4)(7)(8):答案構成段階