故パク・ヨンハ氏名義の預金請求書を偽造した容疑で不拘束起訴された
マネジャーのイ某氏が懲役8カ月の実刑を宣告された。
裁判所は15日午前、ソウル中央地方裁判所で行われた結審公判で
文書偽造、窃盗などの容疑でイ氏に懲役8カ月を宣告し、法廷拘束さ
せた。
裁判所側は「イ氏が日本で預金請求書を発行し200万円を引き出す
過程において、公判で述べた内容が適切な根拠にならない。当時引き
出した金額が1800万円相当の巨額であり、故人の会社の物を同意
なしに持ち出した」とし、「被告人イ氏が犯罪事実がないという点を酌量
して刑量を低くした」と明らかにした。
被告人イ氏は「この判決を認めることは全くできない」と短くコメントした。
イ氏はパク氏が永眠した後、2010年7月7日に東京のある銀行で
自身が管理していたパク氏の印鑑を利用し約2億4000万ウォン
(約2千2百万円)を引き出そうとした疑惑を受けている。
2010年7月14日ソウル江南(カンナム)にあるパク氏の所属事務所
で市価720万ウォン相当のパク氏写真集をはじめとし市価2645万ウ
ォン相当のCD、カメラなどを持ち出した容疑も受けている。
http://japanese.joins.com/article/j_article.php?aid=178336&servcode=700§code=740
2010年に亡くなったパク・ヨンハさん名義で書類を偽造した疑い(文書偽造)
で起訴された元マネージャーに対し、懲役8月が言い渡された。
ソウル中央地裁で15日、判決公判が行われ、元マネージャーは文書偽造、
窃盗などの容疑で懲役8月の実刑を言い渡され、法廷拘束(実刑判決と同
時に裁判所が被告の身柄を拘束すること)された。これに先立ち、検察は
元マネージャーに懲役1年、執行有所2年を求刑していた。
元マネージャーには過去に前科がなかったことから、裁判所は量刑を軽
減したという。なお、元マネージャーは判決を不服としている。
http://ekr.chosunonline.com/site/data/html_dir/2013/11/15/2013111501450.html?main_top
故パク・ヨンハ 名義の預金請求書を偽造した疑い(私文書偽造)などで在宅起訴
された元マネージャーが懲役8月の実刑を宣告された。
今日(15日)午前、ソウル市瑞草洞ソウル中央地方裁判所館317号で開かれた
結審公判(刑事17単独、イ・サンホ裁判官)で裁判所は故パク・ヨンハの元マネ
ージャー、イ・某に懲役8月の実刑を宣告した。
イ・某は2010年6月にパク・ヨンハが死亡すると、一週間後東京の銀行で自分
が持っていたパク・ヨンハの印鑑を利用して預金請求書2枚を偽造し、2億4千
万円を引き出し、同年7月パク・ヨンハが設立した所属事務所ヨナエンターテイ
メントオフィスで720万ウォン相当のパク・ヨンハ写真集40冊、2600万ウォン相
当のアルバムをはじめ、カメラなど様々なオフィスの備品を盗んだとして窃盗
及び私文書偽造などで検察に起訴された。
これに対して裁判所は「当時被告人が引き出した金額が1800万円(約2億ウォ
ン)相当の巨額であり、会社の物品を同意なしに持ちだして遺族に大きな苦痛
を与えた」とし「被告人が過去に犯罪事実が無いという点を考慮して刑量を軽
減した」と懲役8月を宣告した。
http://contents.innolife.net/news/list.php?ac_id=4&ai_id=175134
