調停委員は相手方から戻ると、早速提示してきた財産分与の金額について事細かく説明を始めた。
それは、何度も「Pardon ?」 って言ってしまいそうになるほどの複雑な内容。
なぜそんなに複雑なのか。
それは、夫が最初の調停で言っていたことを遂行しているため。
私への分与額をいかに抑えるか、という視点で組み立てられたものだから。
自分の有利になるように、筋から外れたものを財産として計上する。
そして、それを1/2にすることを提案する。
こちらが拒否すると、「じゃそれ(筋から外れた分)は、あげるから、それで終わりね」…といった感じ。
それは共有財産じゃねーよ!
って言いたい私の代わりに、代理人が法的根拠をもって「それはおかしい!」と言ってくれる。
筋から外れた分とは、娘夫婦に貸したマンション購入費用の一部の事。
確かに300万、貸したことは間違いない。
ただその一部には婚前の私のヘソクリからも出していた。
だがそれよりも納得できないのは娘夫婦が借りる事になった経緯がある。
本来なら夫婦で背負っていってほしい住宅ローン。
私はどっちかと言えば退職金をその形で貸す事には反対だった。
娘たちも最初はそのつもりだったし、35年ローンも目途がついていた。
でも夫は、「利息を払って借金が長引くよりも援助してやろうよ」、と言ってくれた。
連れ子である娘に対して、その時の夫の気持ちは本当にありがたく嬉しかった。
でもこうなって離婚に向けての財産分与の算段となると、それを盾にとろうとしている。
私が家を出たあと、娘婿宛にこんなメールが届いた。
「貸したお金は35年後で良いと言いましたが、誰かのせいで早急に返して頂くことになるかもしれません」
…何をか言わんや、である。
この貸した300万がどういう扱いになるのか、調停委員も考えあぐねていた。
つづきます