フィッシュミール・オイル製造の(有)大原商店
(岩手県久慈市長内町第43地割9-1、代表:大原克己)は12月18日、
債権者の久慈市冷凍水産加工業協同組合から会社更生法の適用申請をされ、
保全管理命令が受けた。保全管理人には、
縣俊介弁護士(電話03-5545-8075)が選任されている。
同社は昭和30年創業のフィッシュミール・オイル製造業者。
当初は鮮魚加工を主業務に行っていたが、
その後フィッシュミール・オイルの製造を主業務にし、
以前は10億円以上の売上高を計上していた。しかし、
原料となるサバ・イワシ・サンマなどの漁獲量の減少や海外産に押され、
売上高は減少し、近年は1億円前後まで落ち込んでいた。
そうしたなか発生した東日本大震災により大きな被害も受け、
復興支援の補助金を活用し、再建に取り組んでいた。しかし、
補助金を申請外の設備投資に使用したため、
久慈市冷凍水産加工業協同組合から補助金の返還請求を受け、同社は、
資金余力もなく、業績も回復せず、久慈市冷凍水産加工業協同組合から
会社更生法の適用申請を受け、今般、その申請が裁判所から認められた。
会社更生法では、経営者の経営責任が問われ、代表者や経営陣は退くことになる。
報道によると、2012年度の岩手県と久慈市の計約2億3800万円と
2011年度の県の約1600万円が久慈市冷凍水産加工業協同組合を通して
大原商店に補助金として支払われていた。
2012年度分は、申請内容で水産加工の残滓を飼料として処理する
設備を導入する予定だったが、大原商店は、実際は鳥関連の設備を導入していた。
また、2011年度分は、補助事業資金で導入したものの納入業者に対し未払い、
遠心分離機が差し押さえられ競売に出されていた。
岩手県や久慈市は、久慈市冷凍水産加工業協同組合を通して、補助事業を進めており、
久慈市冷凍水産加工業協同組合に、大原商店の不正使用分の返還責任が生じている。