| 2012/10/01(月) | 「京都国際カントリー倶楽部」経営 株式会社京都国際 民事再生法の適用を申請 負債31億円 |
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「京都」 (株)京都国際
(資本金1500万円、京都市伏見区醍醐陀羅谷1、
登記面=京都市西京区松尾大利町20-1、
代表河野周史氏、従業員12名)は、
10月1日に大阪地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。
申請代理人は浦田和栄弁護士(大阪市中央区北浜2-5-23
小寺プラザ12階、弁護士法人関西法律特許事務所、
電話06-6231-3210)ほか5名。
監督委員には宮崎裕二弁護士(大阪市北区西天満2-6-8堂ビル211、
電話06-6363-1678)が選任されている。
当社は、1953年(昭和28年)6月創業、62年(昭和37年)5月に設立。
創業者一族が個人経営で行なっていた遊興飲食店の経営を継続するために河野興業(株)の商号で設立され、71年1月には河野観光(株)へ商号変更していた。
76年6月にゴルフ場を開設し翌年4月に現商号に変更、
飲食サービスから「京都国際カントリー倶楽部」の経営に事業を転換した。
同コースは18ホール、パー72の山岳コースで、開設当初はアクセスの不便さから利用客が伸び悩んでいたが、京滋バイパス開通後はやや遠方からの利用客も見られるようになり、利用者は増加していた。
しかし、バブル崩壊後は利用客が減少し資金繰りは悪化、金融機関への返済が困難となったことで2004年には金融債務はサービサーに譲渡されていた。
その後も、景気低迷から業績に伸びはなく、来場者も年間2万7000人前後に留まり、2012年4月期の年収入高は約2億5000万円と、収益面も低調に推移していた。
財務面も債務超過の状態が続くなか、97年にコースを改装して新規会員を募集した際の預託金の償還がこの10月から始まり、資金面のメドも立たないことから今回の措置となった。
負債は約31億円が見込まれる。