こんにちは晴れ

千葉県千葉市で行政書士をやってますはなわっちです音譜

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今回は、前回の続きを書きたいと思います。

まずは、運転時間の限度について

長時間の運転は、注意力を低下させ、肉体的・精神的な疲労を蓄積させますので、最悪の場合、交通事故を起こすおそれがあります。このため、運転時間については特に厳しい規制が設けられています。



連続して運転するのは、4時間が限度です。4時間経過したら運転を中断して30分以上の休憩等(非運転時間)を確保しなければなりません。また、運転の途中に非運転時間を分けてとることもできます。ただし、非運転時間を分けてとる場合には、1回が10分以上でなければなりません。

具体的には、


となります。

ここで、連続運転については、いろいろ見解があるようで



これは、行政書士会の研修会で配布された資料です。はなわっちは、研修補助員として参加しており、補助員としてのお仕事をしており内容をちゃんと聞いていなかったのですが、講師の方は、起算点としては、①であるとのこと。

この研修会の後、トラック協会の適正化実施機関に行くことがあり、その際、部長から連続運転の起算点について行政書士としてどのように考えているかと問われたのですが、口頭での質問であったのでピンと来なかったのですが、適正化では、起算点としては、②であるようです。

まあ、巡回指導員によって起算点の取り方は、まちまちであるような気がしますが…

ちなみに研修会の資料では、

連続運転とは、「1回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。」

と書いてあります。

つまり、30分以上の休憩の後が起算点であるということになります。

そして、全日本トラック協会が出している資料を見ると

○運行計画の組み方

1回の連続運転時間は4時間が限度で、この4時間について、非運転時間を30分以上とることになっています。したがって、実際に運行計画を組む際には、運転時間+非運転時間=4時間30分を1セットと考えて組み込んでいくことになります。

と出てました。

つまり、運転時間+非運転時間=4時間30分を1セットとして起算点が決まるということになると解釈できます。


最後に時間外・休日労働の限度

トラック運転者の時間外・休日労働は、1日の最大拘束時間(16時間)、1か月の拘束時間(原則293時間。労使協定がある場合は、1年3,516時間を超えない範囲内で、1年のうち6か月までは320時間)が限度です。

また、休日労働は2週間に1回が限度です。

ただし、時間外・休日労働をさせる場合には、36協定届を所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。

ここで注意ビックリマーク

よくある話ですが、36協定は、1年ごとに協定を結び所轄の労働基準監督署に届け出なければいけないのですが、昔に出してそのまま、巡回指導が来て協定の期限が切れていると指摘される。

また、複数営業所がある場合、その営業所ごとに協定を結び、それぞれ所轄の労働基準監督署に届出なければいけないのですが、本社営業所は結んで届出しているが、他の営業所は、結んでおらず、届出されてなく指摘される。

などあります。これを踏まえ、一度確認してみてください。

3回に渡り書いてきましたが、とりあえず、この話は、ここまでにしたいと思います。


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こんにちは雨

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今回は、前回の引き続き、トラック運転者の労働時間等の改善基準について書きたいと思います。

まずは、休日の取扱いについて

トラック運転者の場合は、休息期間に24時間を合わせた連続した時間をもって「1休日」となります。この休息期間は、24時間の前に来ても後ろに来てもかまいません。

前回、書きましたが、休息期間は、8時間以上の連続した時間を与えなければいけないので

休息(8時間以上)+24時間の連続した時間=32時間以上の時間

になります。

昨日休みを取らせたので特に問題ないと思っていると意外と時間が足らなかったということで休日として認められないケースも出てくることがあるかもしれませんので注意してみてくださいね。

そして拘束時間・休息期間の特例について

特例には、4つあります。

○ 休息期間の分割
○ 2人乗務の場合
○ 隔日勤務の場合
○ フェリー乗船の場合

その中の休息の分割について

交通渋滞や荷主の都合など業務の必要上、連続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間(原則として2週間から4週間程度)における全勤務回数の2分の1の回数を限度として、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることが認められています。

この場合、分割された休息期間は、1日において1回当たり連続4時間以上、合計10時間以上与えなければいけません。


以前にも書きましたが、分割休息を使う場合に抑えておかなければならないポイントがあります。

○ 就業規則に分割休息を行う旨の記載をする。
○ 点呼の取り方
○ 運行指示書の作成

まずは、就業規則について

就業規則の作成を社労士さんにお願いしているところがほとんどだと思いますが、社労士さんの中には、あまり運送業のことを知らない方もいらっしゃります。一度、就業規則を見直してみて記載がないときは、社労士さんにお願いして入れてもらうといいでしょう。

そして、点呼の取り方

分割休息を採用しているのに点呼の取り方が適切でなくて分割休息が認められないことがあります。

点呼の取り方は、



こんな感じですね。

最後の運行指示書の作成については、群馬県の巡回指導の際にどこで休息を取るのかを指示書を作って指示するようにということでした。

まだ書きたいことはあるのですが、ちょっと長くなったので今回はここまでにしたいと思います。

次回は、この続きについて書きたいと思います。


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こんにちは晴れ

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今回は、トラック運転者の労働時間等の改善基準について書きたいと思います。

トラック運転者さんは、お客さんからの短納期の要請、長距離運輸送などにより長時間労働になることが多く、疲労による体調不良が原因となって交通事故や災害がおこらないよう、厚生労働省が、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)を定め、業種・業界の実態に応じて、一般労働者とは異なる労働時間や運転時間、休息期間などの特別の規制を設けているんです。

まず、最初に労働時間・拘束時間・休息期間について

拘束時間

始業時刻から終業時刻までの時間で労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間をいいます。

労働時間

作業時間、手待ち時間(荷物の積込みのために待機している時間等)も含まれる。また、時間外労働時間(残業)や休日労働時間(休日出勤)も含まれます。

休息期間

勤務と次の勤務との間の時間。睡眠時間を含め、全く自由な時間をいいます。




労働時間を気にしている事業者さんは多いのですが、意外と拘束時間について気にされない運送事業者さんは多いような気がします。

本来、荷物の積み込みのための待機時間等は、労働時間になるのですが、そこを休憩時間として労働時間を抑えようとするけれど拘束時間を抑えることにはなりません。

では、拘束時間の限度について

拘束時間については、安全運転やトラック運転者の健康に配慮して1日、1か月についてその限度が定められています。

◎1か月

原則 
293時間

例外 
労使協定があるときは、1年間の拘束時間が3,516時間を超えない範囲内で、1年のうち6か月までは、1か月320時間まで延長することができる。





◎1日

原則
13時間まで

例外
拘束時間を延長する場合でも、最大拘束時間は16時間
ただし、1日の拘束時間が15時間を超える回数は、1週間に2回以内

ここで1日の拘束時間を計算する上で注意しなければいけないことがあります。

1日の拘束時間とは、始業時刻から起算して24時間以内の事を言います。

例えば

月曜日 始業8:00~終業21:00
火曜日 始業6:00~終業22:00

この場合、月曜日は、始業8:00~終業21:00の13時間+火曜日の始業6:00~8:00までの2時間で15時間になります。





最後に休息期間について

1日の休息期間は、原則として、8時間以上の連続した時間が1休息とされています。

大分長くなりましたが、今回は、ここまでにしたいと思います。

なお、休息期間については、特例があるので近いうちに書きたいと思います。


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