こんにちは
千葉県千葉市で行政書士をやってますはなわっちです
このブログが、運送事業者さんの少しでもお役に立てばと思っております

今回は、前回の続きを書きたいと思います。
まずは、運転時間の限度について
長時間の運転は、注意力を低下させ、肉体的・精神的な疲労を蓄積させますので、最悪の場合、交通事故を起こすおそれがあります。このため、運転時間については特に厳しい規制が設けられています。

連続して運転するのは、4時間が限度です。4時間経過したら運転を中断して30分以上の休憩等(非運転時間)を確保しなければなりません。また、運転の途中に非運転時間を分けてとることもできます。ただし、非運転時間を分けてとる場合には、1回が10分以上でなければなりません。
具体的には、

となります。
ここで、連続運転については、いろいろ見解があるようで

これは、行政書士会の研修会で配布された資料です。はなわっちは、研修補助員として参加しており、補助員としてのお仕事をしており内容をちゃんと聞いていなかったのですが、講師の方は、起算点としては、①であるとのこと。
この研修会の後、トラック協会の適正化実施機関に行くことがあり、その際、部長から連続運転の起算点について行政書士としてどのように考えているかと問われたのですが、口頭での質問であったのでピンと来なかったのですが、適正化では、起算点としては、②であるようです。
まあ、巡回指導員によって起算点の取り方は、まちまちであるような気がしますが…
ちなみに研修会の資料では、
連続運転とは、「1回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。」
と書いてあります。
つまり、30分以上の休憩の後が起算点であるということになります。
そして、全日本トラック協会が出している資料を見ると
○運行計画の組み方
1回の連続運転時間は4時間が限度で、この4時間について、非運転時間を30分以上とることになっています。したがって、実際に運行計画を組む際には、運転時間+非運転時間=4時間30分を1セットと考えて組み込んでいくことになります。
と出てました。
つまり、運転時間+非運転時間=4時間30分を1セットとして起算点が決まるということになると解釈できます。
最後に時間外・休日労働の限度
トラック運転者の時間外・休日労働は、1日の最大拘束時間(16時間)、1か月の拘束時間(原則293時間。労使協定がある場合は、1年3,516時間を超えない範囲内で、1年のうち6か月までは320時間)が限度です。
また、休日労働は2週間に1回が限度です。
ただし、時間外・休日労働をさせる場合には、36協定届を所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。
ここで注意
よくある話ですが、36協定は、1年ごとに協定を結び所轄の労働基準監督署に届け出なければいけないのですが、昔に出してそのまま、巡回指導が来て協定の期限が切れていると指摘される。
また、複数営業所がある場合、その営業所ごとに協定を結び、それぞれ所轄の労働基準監督署に届出なければいけないのですが、本社営業所は結んで届出しているが、他の営業所は、結んでおらず、届出されてなく指摘される。
などあります。これを踏まえ、一度確認してみてください。
3回に渡り書いてきましたが、とりあえず、この話は、ここまでにしたいと思います。


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長時間の運転は、注意力を低下させ、肉体的・精神的な疲労を蓄積させますので、最悪の場合、交通事故を起こすおそれがあります。このため、運転時間については特に厳しい規制が設けられています。

連続して運転するのは、4時間が限度です。4時間経過したら運転を中断して30分以上の休憩等(非運転時間)を確保しなければなりません。また、運転の途中に非運転時間を分けてとることもできます。ただし、非運転時間を分けてとる場合には、1回が10分以上でなければなりません。
具体的には、

となります。
ここで、連続運転については、いろいろ見解があるようで

これは、行政書士会の研修会で配布された資料です。はなわっちは、研修補助員として参加しており、補助員としてのお仕事をしており内容をちゃんと聞いていなかったのですが、講師の方は、起算点としては、①であるとのこと。
この研修会の後、トラック協会の適正化実施機関に行くことがあり、その際、部長から連続運転の起算点について行政書士としてどのように考えているかと問われたのですが、口頭での質問であったのでピンと来なかったのですが、適正化では、起算点としては、②であるようです。
まあ、巡回指導員によって起算点の取り方は、まちまちであるような気がしますが…
ちなみに研修会の資料では、
連続運転とは、「1回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。」
と書いてあります。
つまり、30分以上の休憩の後が起算点であるということになります。
そして、全日本トラック協会が出している資料を見ると
○運行計画の組み方
1回の連続運転時間は4時間が限度で、この4時間について、非運転時間を30分以上とることになっています。したがって、実際に運行計画を組む際には、運転時間+非運転時間=4時間30分を1セットと考えて組み込んでいくことになります。
と出てました。
つまり、運転時間+非運転時間=4時間30分を1セットとして起算点が決まるということになると解釈できます。
最後に時間外・休日労働の限度
トラック運転者の時間外・休日労働は、1日の最大拘束時間(16時間)、1か月の拘束時間(原則293時間。労使協定がある場合は、1年3,516時間を超えない範囲内で、1年のうち6か月までは320時間)が限度です。
また、休日労働は2週間に1回が限度です。
ただし、時間外・休日労働をさせる場合には、36協定届を所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。
ここで注意

よくある話ですが、36協定は、1年ごとに協定を結び所轄の労働基準監督署に届け出なければいけないのですが、昔に出してそのまま、巡回指導が来て協定の期限が切れていると指摘される。
また、複数営業所がある場合、その営業所ごとに協定を結び、それぞれ所轄の労働基準監督署に届出なければいけないのですが、本社営業所は結んで届出しているが、他の営業所は、結んでおらず、届出されてなく指摘される。
などあります。これを踏まえ、一度確認してみてください。
3回に渡り書いてきましたが、とりあえず、この話は、ここまでにしたいと思います。
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