こんにちは晴れ

千葉県千葉市で行政書士をやってますはなわっちです音譜

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先週の金曜日(22日)は、運送事業者さんの勉強会「ロジスティックス研究会」に参加してきました。



参加者は、先輩の行政書士の先生と運送事業者さん14名と物流ニッポンの記者さんそしてはなわっちの17名でした。

ロジスティックス研究会(ロジ研)は、先輩行政書士先生が主催していた運送事業者の青年経営者や後継者のための勉強会「あすなろ会」の卒業生が参加する勉強会です。

はなわっちは、以前、トラック協会で「あすなろ会」をやっていた時、事務局をやっていた縁で参加させてもらってます。

講師は、先輩行政書士の先生でテーマは、安全管理、先生が作成した「安全管理マニュアル」を使っての講義でした。

普通の勉強会であると一方的に講師が話をすることが多いのですが、受講生からもいろいろと意見が出たりと2時間という短い時間ではあったのですがいい勉強会でした。

これは、前回、去年の12月18日に行った勉強会が載った記事



今回も業界紙の「物流ニッポン」の記者さんが参加されているので記事になるんでしょうね


そして、勉強会の後は、ホテルの地下にある居酒屋「千菜」で懇親会





皆さんからいろいろな話が聞けて楽しいお酒の席でした。音譜


そして、最後に前回のブログについて千葉県の適正化実施機関の皆様にご迷惑をかけ、大変申し訳ございませんでした。

そして陸運労災防止協会千葉県支部さん リンクを貼ってくれてありがとうございます。





ちなみにはなわっちの事務所の名前は、「行政書士 はなわオフィス」ですということで今回は、ここまでにしたいと思います。

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こんにちはくもり

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前回の「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針の一部を改正する告示について」を書く前に今回の改正の背景にある準中型免許について書かなければいけなかったのですねあせる

まず、免許制度がどのように変わるのかというと



この制度は、平成29年6月17日までに施行されます。

そしてこれを受けて国土交通省は、

 昨年6月、車両総重量3.5t以上7.5t未満の自動車の免許受験について、18歳以上であれば運転経験を問わずに可能とする新免許区分(準中型免許)を創設する「道路交通法の一部改正する法律」(平成27年法律第40号)が成立したところ。
 当該新免許区分の創設を契機に、貨物自動車の運転にかかる更なる安全を図るため、「自動車運送業に係る交通事故対策検討会」において、免許取得後の研修の拡充等について検討がなされてきたところ。
 今般、本件当会において、貨物自動車運送事業における運転者への教育内容の強化等を求める報告書が取りまとめられたことから、当該報告書を踏まえ「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号」について、所要の改正を行うこととする。

となったんですね。

平成19年の改正で中型免許が創設され、そのことによって高校新卒者を雇用してもすぐには、トラックを運転させることできない等があり、業界団体が改正を望んでいたことなんですね。

例えば、コンビニの配送

コンビニの配送に使われる車両は、小型なのですが、保冷装置を装備することによって5tを超えてしまって普通免許では運転きない、この車両を運転するため中型免許が必要であるが、普通免許を取得して2年以上たたないと受験資格が得られない。

などあります。


本来であれば、業界団体としては、中型免許の廃止又は、中型免許で運転できる車両総重量の引き下げなどを望んでいたのでしょうが、一度、中型免許を作ってしまったので新たに準中型免許を作って一応、業界団体の要望にこたえたといったところでしょうか

ここで一番のポイントとなるのは、ビックリマーク

準中型免許は、18歳ですぐに免許が取得できることなんですね

そこで高校新卒で運転経験がないひとが、準中型自動車免許でトラックを運転することとなるので初任運転者の指導及び監督を強化しようということなんですね。

前回書かなかったのですが、初任運転者に対する特別な指導及び時間の中で一番のポイントとなるのが、現行では、安全運転の実技については、可能な限り実施することが望ましいとなっていたのですが、施行されると実際にトラックを運転させ、安全な運転方法を指導を20時間以上行わなければならなくなるのです。

教育時間が延びたことといい、運転の教育もしなければいけなくなったといい、運送事業者さんの負担は、増えましたね。

この免許制度の改正で少しでも運送事業者さんの運転者不足が解消されればいいのですが…

ということで今回はここまでにしたいと思います。

今回の長くなりましたが、最後まで読んでいただき、ありがとうございます。



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こんにちはくもり

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タイトルがすごく長くなってしまい、全部が表示されなかったのですが、4月1日に告示になりました「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針の一部を改正する告示について」書きたいと思います。

まずは、国土交通省のホームページ「報道資料」より


そして、詳細は別紙参照ということで



ということです。

ここで改正事項について触れてみたいと思います。

まず、第1章 一般的な指導及び監督の指針

ここで大きく変わったところは、新しく「安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法」が追加になりました。

ここでいう装置について具体的には書かれていないのですが、平成27年度に国土交通省が行った「自動車事故対策費補助金」の中の「先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援」の対象となっている

○ 衝突被害軽減ブレーキ
○ ふらつき注意喚起装置・車線逸脱警報装置・車線維持支援制御装置
○ 車両安定性制御装置

ここら辺の装置のことを指しているのかなぁ~と思います。

まあ、ここら辺のことは、施行が近づくにつきいろいろわかってくると思います。

そして今までの11項目については、少し内容に追加項目があります。

次に「第2章 特定運転者に対する特別な指導の方針」なのですが、かなり厳しいビックリマーク

ここで指している特定運転者は、初任運転者のことです。

初任運転者に対する特別な指導は、今のところ座学が6時間以上そして安全運転の実技(横乗り)については、可能な限り実施することが望ましいとなっていたのですが、これが施行されると

座学が、15時間以上実際にトラックを運転させ、安全運転方法を指導【新設】20時間以上


となります。これはかなり厳しい

巡回指導37項目の中の「特定運転者に対して特別な指導を行っているか。」については、初任運転者だけではなく、事故惹起、適齢運転者も入ってしますのですが、常に指導項目のワースト上位にランクされます。

そのような中、さらに厳しくすると事業者さんにとっては、かなりの負担となると思います。

ここら辺については、やはり施行に向け、国土交通省や全日本トラック協会をはじめとする各県のトラック協会でテキストなどを作成して対応していくでしょうね。

まだ、公示されたばかりなので細かいことがわからないのでここまでにしたいと思います。

これからいろいろと情報が出てくると思いますのでその際には、この件について書いていこうと思います。


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