こんにちは
千葉県千葉市で行政書士をやってますはなわっちです
このブログが、運送事業者さんの少しでもお役に立てばと思っております

今回は、前回の続きです。
まず、最初に出張封印取付作業代行実施者になる要件は、
1. 業務(自動車登録業務)に精通した行政書士
書士会への宣誓書の提出
2. 書士会会長からの推薦状
3. 任意保険の加入
となってます。
1.の業務に精通した行政書士とみなされるのは、「出張封印代行者養成講座」を受講している行政書士が該当すると思います。
講座の内容を見てみると
①「車庫証明について」
②「車両の登録について」
③「出張封印手続きについて」
と自動車登録業務に関するもの①②がセットになってます。
多分、「自分は、自動車登録業務を沢山やっている」と言ってもこの講座を受講してないと行政書士会は、推薦状を発行してくれないんじゃないかなぁ~と思います。
そんなこともあり、通常の講座だと大体、定員45名なんですが、この講座は定員が70名。受講を希望する方が多いんだろうなぁ~と思います。
実際、当日は、定員一杯でした。多分、定員一杯で断られ受けられなかった人もいたと思います。
この講座を受講すると行政書士会から修了書をもらえます。
そして、2.書士会会長からの推薦状と3.任意保険の加入
まず、3.任意保険の加入

この制度は、行政書士、補助者及びどの使用人が、日本国内において行政書士業務を遂行するにあたり、職業上相当な注意を用いなかったことに基づいてなされた損害賠償請求について、行政書士が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償する制度です。
とのことで基本保障として行政書士賠償責任保険があり、そしてオプションとして

出張封印取付代行業務担保特約があり、この保険に加入しなければならないんですね
そして2.書士会会長からの推薦状
書士会に誓約書と保険の証書を提出すると

数日後に推薦状がもらえます。
ということで今回は、ここまでにしたいと思います。
次回は、この続きを書きたいと思います


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まず、最初に出張封印取付作業代行実施者になる要件は、
1. 業務(自動車登録業務)に精通した行政書士
書士会への宣誓書の提出
2. 書士会会長からの推薦状
3. 任意保険の加入
となってます。
1.の業務に精通した行政書士とみなされるのは、「出張封印代行者養成講座」を受講している行政書士が該当すると思います。
講座の内容を見てみると
①「車庫証明について」
②「車両の登録について」
③「出張封印手続きについて」
と自動車登録業務に関するもの①②がセットになってます。
多分、「自分は、自動車登録業務を沢山やっている」と言ってもこの講座を受講してないと行政書士会は、推薦状を発行してくれないんじゃないかなぁ~と思います。
そんなこともあり、通常の講座だと大体、定員45名なんですが、この講座は定員が70名。受講を希望する方が多いんだろうなぁ~と思います。
実際、当日は、定員一杯でした。多分、定員一杯で断られ受けられなかった人もいたと思います。
この講座を受講すると行政書士会から修了書をもらえます。
そして、2.書士会会長からの推薦状と3.任意保険の加入
まず、3.任意保険の加入

この制度は、行政書士、補助者及びどの使用人が、日本国内において行政書士業務を遂行するにあたり、職業上相当な注意を用いなかったことに基づいてなされた損害賠償請求について、行政書士が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償する制度です。
とのことで基本保障として行政書士賠償責任保険があり、そしてオプションとして

出張封印取付代行業務担保特約があり、この保険に加入しなければならないんですね

そして2.書士会会長からの推薦状
書士会に誓約書と保険の証書を提出すると

数日後に推薦状がもらえます。
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