こんにちはチューリップ赤

千葉県千葉市で行政書士をやってますはなわっちです音譜

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今回は、全日本トラック協会が行っている助成制度について書きたいと思います。



ということで全日本トラック協会のホームページより



○平成28年度ドライブレコーダ機器等導入促進助成事業について
○平成28年度安全装置等導入促進助成事業について
○平成28年度低公害車導入促進助成事業について

など数多くの助成事業がおこなわれてますねぇ~音譜

ここ最近は、大体同じ助成事業を継続的にやっているのですが、今年度は、

平成28年度ETC2.0車載器購入促進助成事業について

とETC2.0の車載器購入に助成金が出るんですね。

そういえば、もう10年以上前に千葉県トラック協会でETCの車載器の装着に対して助成をしてなぁ~と思い出しました。

その時、全日本トラック協会がETCの車載器の装着に助成金を出していたかは、忘れちゃいましたけど…

と昔の話は、さて置いて



内容を読んでみると

目的
 国における平成27年度補正予算において、ETC2.0搭載車を対象に、高速道路料金の大口・多頻度割引最大50%が継続されることとなり、今後もより一層の輸送効率化が図られることから、ETC2.0の普及促進を図ります。
ついては、各都道府県トラック協会を通じて下記のとおり助成事業を実施いたしますので、お申込等詳細につきましては、所属のトラック協会にお問い合わせください。

とのこと、そして

1.助成対象機器
 ETC2.0車載器
 対象機器一覧(平成28年5月20日現在)

と対象となる機器が決められているので注意してくださいねビックリマーク

2.助成額
 (1)全ト協助成額        車載器1台につき4千円
 (2)各都道府県ト協助成額  各協会の定めによる

3.助成対象者
 ETCコーポレートカードを利用し、平成27年12月18日以降、新たにETC2.0車載器を購入し、事業用貨物自動車に導入した都道府県ト協会員事業者
 ※全ト協の助成対象者は上記の通りですが、各都道府県ト協の助成については対象期間等の取り扱いが異なる場合がありますので、所属のトラック協会にご確認下さい。

と助成対象者は、都道府県ト協会員で助成金額や対象期間等、各都道府県の協会によって違うんですね。

ここでちょっとびっくりしたことがあるので

全日本トラック協会の助成対象が、平成27年12月18日以降の購入になってます。

通常、今年度の助成対象は、今年度に購入したものや今年度に支払いが完了したものを対象にするんですが、前年度に購入したものを対象にするって今まであったかなぁ~

多分、大体の協会は、今年度の事業ということで平成28年4月1日以降に購入したものを対象にすると思うんですが…

でも中には、全日本トラック協会に合わせる協会も出てくるかもしれませんね。

そんなこともあり対象期間等の取り扱いが異なる場合がありますとなってるんですね。

そして最後に

4.その他
 NEXCOにおけるETC2.0車載器購入助成を受けた車載器も対象とします。ただし、国土交通省が実施した「ETC2.0車両運行管理支援サービス」の社会実験において車載器購入支援を受けた車載器については、全ト協の助成金を交付しません。

ここら辺の取り扱いも各都道府県の協会で違ってくるかと思います。

たとえば

全日本トラック協会に合わせて国土交通省の支援を受けた車載器については、助成しない。

とか

全日本トラック協会は助成しないけど、うちの協会は助成する。

などあると思います。

以上で内容についてはおしまいです。


最後にひとことふたこと

トラック協会の会員になるメリットは、いろいろあると思いますが、やなり一番は、助成金がもらえるということだと思います。

そろそろ、各都道府県での協会では、総会が開かれ、今年度の事業計画が承認され、ホームページや会報等で助成事業をはじめとする今年度行われる事業の情報が発信されていると思います。

トラック協会の会員になっている運送事業者さんは、所属しているトラック協会のホームページをチェックしたり、協会から送られてくる会報に目を通してください目

全日本トラック協会の行っている助成事業のほか各都道府県トラック協会によってでいろいろな助成事業をやってますからね音譜

そしてまだトラック協会の会員になってない運送事業者さんは、助成制度もあるので入会について検討をしてみてはいかがですか

ということで今回は、ここまでにしたいと思います。

長くなりましたが、最後まで読んでいただき有難うございます。


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千葉県行政書士会の総会が、今週の土曜日(28日)に開催されます。それに先立ち事務所に総会の資料が届いたのでちょっと読んでみると目




第1号議案は、平成27年度事業報告についてということで各部会の活動報告が載っています。

総務部、経理部、事業調査部、広報部など多数の部会があるんですねビックリマーク

とそんな中でやはり気になるのは、運輸交通部会ですね



読んでいくとトラック協会という文字がチラホラと

トラック協会のことを書いてあるところを書き出してみると

2.運輸交通業務実務者間の連絡網並びに名簿の整備及び情報発信

・運輸業務実務者メーリングリストにおいて法改正・トラック協会等の情報発信を行った。
・千葉県トラック協会の会報を購読し運輸業務実務者メーリングリストを通じて、会報情報を毎月発信した。
・トラック協会会員に対する緻密な支援のため、許認可実務者の名簿を作成中(運行管理者含め)である。

へぇ~ 運輸業実務者メーリングリストねぇ~ 全然知りませんでしたあせる

どれぐらいの行政書士がメーリングリストに登録しているか調べてみると

出てました!!



行政書士会の会報1月号に運輸交通事務者メーリングリストに登録しているのは、約150事務所と書いてありました。 

結構いるんですねビックリマーク

そしてこんな記事も載ってました。



協会の職員時代、会員さんには、

情報誌を読んでくださいね。有用な情報が載ってますから

と言ってたんですが…

行政書士会からの会報をほとんどで読んでませんでした。あせる反省

まぁ~ここら辺はいいのですが、

3番目のトラック協会会員に対する緻密な支援のため、許認可実務者の名簿を作成中(運行管理者含め) 

これって何なんでしょうかはてなマーク

名簿を作ってなにをするんですかねぇ~はてなマーク

ということで行政書士会の会報4月号に今年2月に開催された部会義の内容の中に

許認可名簿の作成についてということで

運行管理者有資格者に基礎研修修了者をリストに加える。出来上がり次第、本人の意思確認を経てトラック協会等に配布する準備を進める。

と書いてありました。

このように書くと名簿に登録しているとトラック協会等から仕事をもらえると思い込んでしまう行政書士が出てくるんじゃないかなぁ~

と個人的には、ちょっと心配してます。

個人的な意見は、さて置いて

4.新規業務の研究

・運輸許可業務の隣接業者の拡大を目指し、千葉県トラック協会に補助金制度やGマーク制度の伝達研修を以来・実施した。

5.研修センターへの内容充実への支援

・トラック協会に依頼し、補助金制度(H27.11.25)及びGマーク取得支援(H28.1.19)の伝達研修実施の支援を行った。

ちなみに

補助金制度(H27.11.25)の受講者数は、34名そしてGマーク取得支援(H28.1.19)の受講者数は、27名だったとのこと。

8.関連業界との協議会の開催等

・トラック協会等と情報交換を行い、WIN・WINの関係構築を目指した。

WIN・WINの関係てどんな関係なんですかねぇ~はてなマーク

と結構トラック協会のことが書かれてました。

ということで今回は、ここまでにしたいと思います。

5月14日(土)に行われた、千葉県行政書士会千葉支部の総会は、総会を欠席して懇親会だけ参加しましたが、今回は、ちゃんと総会に参加し、懇親会にも参加しま~す。音譜



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こんにちはチューリップオレンジ

千葉県千葉市で行政書士をやってますはなわっちです音譜

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今回は、前回の続きです。

前回は、推薦状を貰うところまで書きました。

推薦状を貰った後は、甲種受託者である一般財団法人 関東陸運振興センターと契約をしなければなりません。



ちなみに受託者には、甲種受託者以外に

乙種受託者 
 完成検査終了証のある自動車を業とするもの(新車ディーラー等)

丙種受託者
 日本中古自動車販売協会連合会の会員のうち中古自動車の販売を業とする者を構成員とする団体

があります。

千葉県には、甲種受託者である一般財団法人 関東陸運振興センターの支部が千葉、習志野、袖ヶ浦、野田と4つあります。

契約は、必ず県内の4支部と結ばなければいけないわけでないのですが、はなわっちは、4つの支部と契約するために推薦状を4部、発行してもらいました。音譜



ここでひとつビックリマーク

千葉県の行政書士が契約することが出来るのは、千葉県内にある4つの支部だけです。

つまり他県の甲種受託者と契約を出来ないということで他県のナンバープレートの封印をすることが出来ないんですね~汗

ここでこのほかの出張封印が出来ない場合は、

○業として車の販売を行っている業者から個人への名義変更
○新規登録
○字光式ナンバープレートへ変更の車
○希望ナンバーのみの番号変更

などあります。

出張封印ができるのは、

他県のナンバープレートの封印が出来ない、自動車販売業者からの個人への名義変更の際の封印が出来ない、新規登録車両の封印をすることが出来ないとなると出来ることは、とても少ないですね汗

運送事業者さんを相手にしていると他県の営業所から千葉県内の営業所にトラックを移すことによるナンバープレートの変更とか、県内の他の営業所にトラックを移すことによるナンバープレートの変更とか(千葉ナンバーから習志野ナンバーに変更になる)

個人相手の場合は、個人売買、引越しによる旧住所のナンバーを管轄する陸運局(運輸局・支局)と異なる陸運支局になる場合のナンバープレートの変更とか



などになるのかなぁ~と思います。

ということで今回は、ここまでにしたいと思います。

ダラダラと3回に渡り書いてきましたが、読んでくれてありがうございました
合格

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