1.個人所得税
個人所得税の納税義務者は居住者と非居住者に分類され、居住者は全世界所得に対して、非居住者は国内源泉所得に対して課税される。
①個人所得税の課税対象
・給与所得
・生産経営所得
・請負経営、リース経営所得
・労務報酬所得
・原稿料所得
・特許権使用料所得
・利子、配当、割増配当所得
・財産賃貸所得
・財産譲渡所得
・ 一時所得
国家税務総局が 2005 年 1 月 21 日に公布した「個人が取得する年次一括賞与等の個人所得税の算定・課税方法に関する通達」(以下「35 号文」という)第 5 条によれば、被雇用者が取得する半期賞与、四半期賞与、残業賞与、勤務評価皆勤賞与等の、年次一括賞与以外の各名目による賞与については、すべて当該月の給与収入に含め、税法規定に従って個人所得税を納付する。但し、35 号文の第 2 条によれば、納税者が取得する年次一括賞与については、個別の 1 か月の給与所得に直して税額を計算・納付すべきもので、以下の計算方法に基づき、その支給時に、源泉徴収義務者が源泉徴収を行う。被雇用者が当該月に取得する年次一括賞与を 12 か月で按分し、その計算結果をもとに適用税率と速算控除額を確定する。
・ 被雇用者個人が当該月に取得する年次一括賞与で、上記の方法で確定した適用税率と速算控除額に基づき税額が算定・課税されるが、その計算式は次の通りである。納税額=被雇用者が当該月に取得した年次一括賞与×適用税率-速算控除額
②個人所得税の税率
・給与所得は、3%~45%の超過累進税率。
・請負経営、リース経営所得は、5%~35%の超過累進税率。
・原稿料所得は、20%の比率税率で計算した税額から、さらに 30%を減額。
・労務報酬所得は、20%の比率税率。
・特許使用料所得、利子、配当所得、財産賃貸所得、財産譲渡所得、一時所得とその
他の所得は比例税率 20%。
(個人所得税税率表(給料所得))
(級数) (課税所得額/月) [税率]
1,500 元以下 3%
1,500 元超 4,500 元以下 10%
4,500 元超 9,000 元以下 20%
9,000 元超 35,000 元以下 25%
35,000 元超 55,000 以下 30%
55,000 元超 80,000 以下 35%
80,000 元超 45%
注:課税所得額は毎月の収入額から 3,500 元の基礎控除を引いた後の残額となる。特定の人員については、基礎控除のほかに付加控除額がある。また、外国人就労者の場合、4,800 元が控除される。
「個人所得税法実施条例」第 25 条によれば、国の規定に従い、個人が納付する基本養老保険料、基本医療保険料、失業保険料、住宅積立金は、納税義務者の課税所得額から控除される。
(個人所得税率表(生産経営所得等))
(級数) (課税所得額/年) [税率]
1 15,000 元以下 5%
2 15,000 元超 30,000 元以下 10%
3 30,000 元超 60,000 元以下 20%
4 60,000 元超 100,000 元以下 30%
5 100,000 元超 35%
(注:年課税所得は、収入総額から原価、経費及び損失を引いた残額)
(出所:個人所得税)
2.増値税
中国国内で物品の販売および加工、修理修繕等の役務提供、物品の輸入を行う場合、増値税が課税される。
(1)増値税税率
①物品販売、輸入、下記②及び③以外の税率 ・・・・・・ 17%
②下記の貨物の販売又は輸入についての税率 ・・・・・・ 13%
・食糧作物、食用植物油
・水道水、スチーム、冷気、熱水、ガス等
・図書、新聞、雑誌
・飼料、肥料、農業用機械、農薬、農用ビニール
・国務院が定めるその他の貨物
③輸出販売 ・・・・・ 0%
④納税者が加工、修理等の労務を提供する場合の税率 ・・・・・ 17%
⑤有形動産のリース 17%
⑥交通運輸産業、建築業 11%
⑦その他の現代型サービス業 6%
(2)増値税額の計算
増値税の税額は(売上高×税率)-(仕入高×控除率)により、計算する。
簡易課税方法による増値税の課税額は売上高×徴収率により、計算する。
(3)輸出増値税の還付問題
輸出増値税の還付方式には“免除、控除、還付方式”と“先払い、後還付方式”がある。輸出貨物還付税率は、17%、14%、13%、11%、9%、5%の 5 段階に分けられ、中国政府が輸出を制限しているもの、又は一部重要な生産資源については、優遇政策としての還付税は順次取り消される。問題は 17%分の金額が還付されず、輸出製品のコストアップにつながっていることである。
3.営業税・消費税・関税
①営業税
営業税の課税対象となる事業、又は取引を行っている個人又は法人に対し、営業税が課税される。
(営業税の税目と税率)
(課税対象) (税率)
交通運輸業 3%
建築業 3%
金融保険業 5%
郵便通信業 3%
文化スポーツ業 3%
娯楽業 5~20%
サービス業 5%
無形資産譲渡 5%
不動産販売 5%
②消費税
消費税の課税対象となる消費物品の生産、委託加工、輸入等の業務を行う個人又は法人に対し、消費税が課税される。
③関税
中国政府の公布した「中国税関輸出入税則」に定める税率で徴収される。中国の税関が新たに公布した法規によれば、輸入貨物に関わる特許権使用料も、条件により、輸入貨物の関税の課税価格を確定する根拠とされる。
(出所:営業税、消費税、中国輸出入関税条例
【上記はほぼ転記 出典は以下】
http://www.jetro.go.jp/jfile/country/cn/invest_04/pdfs/203b07305d306e4ed67a0e523608-12.pdf