たくさんの方より励ましやアドバイスなど、メッセージ•コメントに感謝いたします。
合掌![]()
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夫が労働基準監督署に訴えたパワハラの聴取終了以降、もう監督署へ行く必要はありませんでした。
ただ、監督署の会社側への聴取は進められていたようです。
なかなか進みませんでしたが...
監督官からは毎月1回、夫に電話で進捗状況を知らせて頂いていました。
だから、元パワハラ上司Oが聴取を『あーだこーだ』と言って拒否し、引き伸ばしている状況を知ることが出来たのです。
監督官から6月下旬のある日、今年の6月1日から俗に言う『パワハラ防止法』が施行されたことを告げられました。
施行されたことは知っていましたが、夫が受けたパワハラは1年程前の出来事です。
もう我が家には関係のないことだと思っていました。
その電話口で監督官が、『パワハラ防止法』は、事業主の義務を求めるものだそうです。
(大企業は令和2年6月1日よりパワハラ防止の義務が、中小企業は令和4年6月1日から努力義務が生じるそうです。)
一方、労働基準監督署が扱っている個人の労災認定のパワハラに対しては、時効は関係がないと説明がありました。
聞き書きなので、表現が正しいのか分かりませんが🙏...
会社に対する調査は変わらないようですが、夫のパワハラ被害の労災認定がされ易く、少し有利になるようです。
しかし、夫は既に会社を退職しています。
(会社を辞めていないと、夫は自殺していたと思います。補償よりも命を優先しました。)
分かっていることですが、給料補償は当然ありません。
あっても心療内科の治療費補償のみのようです。
それでも収入が閉ざされていた我家には、とてもありがたい事です。
そもそも、労働基準監督署に訴えたのは労災認定が目的ではありませんでした。
会社に対してパワハラの調査をしてもらうためです。
裁判で個人が会社に立ち向かうのは、再就職のことを考えるとリスクが高すぎます。
元パワハラ上司Oは、会社を盾に会社のお金
を使って応戦してくる筈です。
そうなると、裁判は泥沼化
し長期戦となるでしょう。
だから裁判は元パワハラ上司O個人を訴えたのです。
会社のお金
を使わせない為にも。
反撃を会社(労基署から)と個人(裁判で)という2つに分散して行うことにしました。
弁護士さん達と話し合い、我々夫婦なりに考えた戦略です。
しっかりと、害虫駆除
はさせてもらいます

