大切な人に贈る最後のメッセージ!遺言ってなんなの?
大切な人に贈る最後のメッセージ 遺言あなたは、もう遺言書を書いたでしょうか?書いておかないと、やっかいなことが起こる引き金となるからです。せっかく頑張ってつくった財産です。みんな幸せになれるように、使ってもらために書きましょう。特に以下の方は特に遺言書を残してください。1.法定相続人以外の人に財産を残したい場合2.配偶者はいるが子供がいない3.財産の種類・量が多い場合4.事業主の方で、特定の人に事業を継承させたい場合5.相続人間の仲が悪い6.相続すべき親族がいない場合7.再婚した夫婦の場合8.婚姻届を出していない夫婦の場合9.特定の子供に介護、援助をうけている場合10.相続人の中に音信不通、行方不明の人がいる11.主要な相続財産が不動産である。12.相続人の中に認知症や知的障害、精神障害の人がいる13.番外 最近多いケース人もペットも長寿になりました。そこで、ペットと暮らす老人の方の心配の種は、自分が先に死んでしまった場合、ペットの世話を誰がしてくれるのかです。もし、親族以外の人と話が決まっていて、その人に少し財産を遺したいのであれば遺言書を書いておいたほうが良いでしょう。遺言の種類自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言多少費用がかかりますが、公証役場で作成する公正証書遺言がおすすめです。自分は財産がないから、もめることがないと思っておられる方は、下記をご覧ください。相続でもめているのは、お金持ちではなく、75%の方は5,000万円以下の相続でもめています。2012年に遺産分割で裁判となった割合は、1,000万円以下が32%、1,000~5,000万円以下が43%です。残り25%が5,000万円以上の遺産分割でもめている割合となります遺産分割は「家族の絆が勘定される瞬間」です。それまで積み重ねてきた家族の絆が、遺産分割の際にはっきりと分かるでしょう。自分には持ち家ぐらいしか財産がないから、遺言書などは必要ないとお考えの方ほど、遺言書の作成が必要です。遺言書には付言というのが書けるのをご存知ですか。なぜ、このような遺言書を書いたのかとか、家族への想いを残せます。実際にその場になれば多少変わるかもしれませんが、この「付言」があるかないかで心情的に影響されることは間違いないでしょう。遺言を作成される際は、必ず「付言」を書き、「想いやり」を大切にすることをお勧めします。※「付言」として公正証書遺言に書くのが恥ずかしい場合(長文になると公証人手数料も高くなります)は、付言に「手紙を書いた」旨だけ表示する方法もあります。平野社労行政書士事務所