介護支援取組助成金の支給要件の見直し
介護支援取組助成金の支給要件の見直し昨日、厚労省より、介護支援取組助成金の支給要件の見直しが、発表されました。平成28年6月24日から具体的には、以下の2点の取組が支給要件に追加されます。○介護関係制度の設計・見直し○働き方改革の取組支給要件が厳しくなるようです。介護支援助成金は介護離職を予防するために、労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に対し助成されます。・具体的には、以下の全ての取組を行った場合に支給対象となります。 ①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート) ②仕事と介護の両立について(社内研修の実施、リーフレット配布) ③介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知) ④就業規則に介護休業制度記載当然の 事をすれば1企業1回のみ:60万円支給されるものです。今までの要件では、平成28年6月22日(水)までに要件を満たし、かつ平成28年6月23日(木)までに支給申請を行ったものまでを受け付けるとの事です。郵送の場合は簡易書留とし、平成28年6月23日(木)の消印の分までです。この助成金は、要件を厳しくしながらまだ、続くんでしょうか?平野社労士行政書士事務所