年金受給資格加入期間10年に短縮へ 閣議決定!
年金受給資格加入期間10年に短縮へ 閣議決定!政府は26日の臨時閣議で、来年10月の支払い分から年金の受給資格を得られる加入期間を25年から10年に短縮する法案を決定しました。これにより、初めて基礎年金の受給資格を得る人はおよそ40万人さらに65歳までに厚生年金を受け取れる人などを含めると、対象者はおよそ64万人に上る見込みです。(NHK NEWS WEB 9月26日 10時46分)●国民年金受給額20歳から60歳になるまでの40年間、国民年金の保険料を納付して、満額の老齢基礎年金を受給で、その金額は年間78万100円(平成28年度額)で、月額は約6万5千円です。10年間保険料を納付した場合には年間19万5,025円となり、月額約1万6200円です。実際問題、10年間国民年金料を納付して、月額約1万6千円支給で生活していけるかということですが・・・・●年金保険料を納付するメリットについて上記の老齢年金の他に年金には、障害年金、遺族年金などがあります。・老齢年金:年をとってから受け取れる・障害年金:病気や事故による怪我などで「障害」が残った場合受け取れる・遺族年金:一家の大黒柱が亡くなった時に家族が受け取とれる。▼障害基礎年金<年金額>・1級:780,100円×1.25+子の加算額・2級:780,100円+子の加算額※子の加算額・第1子・第2子各:224,500円・第3子以降:各74,800円例障害1級の方で子供さん2名の場合(年間受給額)780,100円×1.25+224,500円×2名=1,424,125円▼遺族基礎年金<年金額>780,100円+子の加算・子の加算 第1子・第2子 各 224,500円・第3子以降 各 74,800円例奥様と子供さん2名の場合(年間受給額)780,100円+224,500円×2名=1,229,100円※上記の金額は国民年金で、サラリーマンの方で厚生年金に加入されている方は、さらに厚生年金からも年金が支給されます。平野社労士行政書士事務所