建物のデザインは法律で保護されるのか? | 株式会社グリット デザイン・リフォーム・広報部 リノベーションLABO

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2007年1月にスタートしたブログですが、株式会社リノベーションLABOのブログとして運営してまいりましたが、皆様御想像通リ妙齢となり、もともと商売には向いてないこともあり、株式会社グリットのデザイン・リフォーム・広報部を務める事となりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

概要

大阪地方裁判所は2003年10月、積水ハウスがサンワホームを訴えていた裁判に判決を下した。サンワホームは1999年から2000年にかけて、積水ハウスの商品「グルニエダイン・JX大屋根タイプ」とそっくりのモデルハウスを4棟建築していた。さらに 積 水 ハ ウス の パ ンフレットから別商品の写真をスキャニングし、一部手を加えて自社の広告に使っていた。
積水ハウスは、①商品の外観をまねることは自社の著作権を侵害し、さらに不正競争防止法違反に当たる②パンフレットの写真を広告に流用することは著作権侵害に当たる――などとして、合計3600万円の損害賠償を請求していた。

事件の結果

判決は著作権侵害に対する賠償請求を棄却した。「一般住宅は著作権法の定める定義に該当しない」という、サンワホームの主張を認めた形だ。
ただし、サンワホームがパンフレットの写真を流用した事実については、積水ハウスに40万円の損害を認め、サンワホームに対して流用写真の使用を禁じた。だが裁判費用は積水ハウスが90%を負担することとしており、実質的には積水ハウスの敗訴といえる。
因みに・・・

著作権法では、図面は「図形の著作物」として別に定義されている。基本的に書籍など同様、特徴があまりなくても「著作物性」が認められる。ある建物と寸法、形状が全く同じものを第三が勝手に作るということは、その建築に、元図面と寸法、形状を全く同じくするしい図面が出来上ていることを意味している。これは元図面の著作権侵害に当たる。



・・・といった事件あった訳で、思うことも色々。

一人の設計士、一社の施工業者が幸せにできる御客様の人数に限界があります。
も、最近キャパいっぱいいっぱいで動いていますが、やはりそんな件数でもありません・・・。

良いものを模倣し水準があがることは良いこととは思いますが、形ばかりでサービスや機能の本質が伴わない模倣は、苛立ちを覚えます。


素晴らしい設計士や建築家はたくさんいらっしゃいますし、先輩企業もたくさんあります。
自分のプランニングが飛びぬけて凄い訳でもないと自覚しております。
なんか、昔の納めた現場を参考にしている方もいらっしゃるようですが・・・あんまりおススメではありません(笑)

私の商品は、プランニングではなく実はコンサルティングのようです。