自立支援医療費(精神通院医療)制度

精神的な病気の治療は再発の防止を含め比較的長期にわたることが多いので、通院医療費の自己負担を軽くする制度です。対象者は従来の通院医療費公費負担制度と同じですが、有効期間は1年で、自己負担は1割となります。ただし、所得の低い方や重度かつ継続の方(注1)については月あたりの負担額に上限が設けられています。

<所得の低い方>
自立支援医療費1
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯(本人所得が80万円以下) 2,500円
市町村民税非課税世帯(本人所得が80万円より多い) 5,000円
<重度かつ継続の方>
自立支援医療費2
市町村民税額(所得割)が3万3千円より少ない 5,000円
市町村民税額(所得割)が3万3千円以上で23万5千円より少ない 10,000円
市町村民税額(所得割)が23万5千円以上 (注2) 20,000円
(注1)重度かつ継続の方とは、次のいずれかに該当する方です。
・統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
・精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方
・医療保険の高額療養費の多数該当の方
(注2)市町村民税額23万5千円以上の世帯の方で、「重度かつ継続」に該当しない場合は、自立支援医療費(精神通院医療)制度の対象外となります。

申請窓口は、居住地の市町村です。申請には申請書、診断書(定まった様式)、健康保険証、課税証明関係書類(年金支払通知等)及び印鑑が必要です。

更新の手続きは有効期限の3か月前からできます。また、障害者手帳の申請と同時に申請することもできます。


医療費助成制度


市町村のなかには、通院・入院の医療費(食事代を含む場合もある)の自己負担金の一部もしくは全額を助成する制度を設けているところがあります。窓口は居住地の市町村です。
※詳細につきましては、各市町村窓口にお問い合わせ下さい。



高額療養費払戻制度

被保険者・被扶養者が同一月内に、それぞれ1つの医療機関(医科と歯科は別々に、入院と通院は別々に)で支払った診療月ごとの窓口負担額(差額ベット代等の保険外負担のもの及び入院時食事療養にかかる標準負担額を除く)が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が高額療養費として払い戻されます。
高額療養費の自己負担限度額(平成18年10月から)
70歳未満の人の場合

70歳未満の人1
上位所得者 150,000円+(医療費-500,000円)×1% (83,400円)
一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円)
低所得者 35,400円 (24,600円)
70歳未満の人2
※上位所得者
 (国民健康保険) 世帯全体の基準所得が670万円を超える場合
 (健康保険) 診療月の標準報酬月額が56万円以上の人
※低所得者 市町村民税非課税等の場合

※( )内は年4回以上該当した場合の4回目以降の額
同一世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担が複数あるときは、合算して自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
問い合わせは、各保険制度と同じです。
窓口負担額の支払いに困る場合、高額医療費の貸付制度を利用できますので、医療機関または市町村・社会保険事務所に相談して下さい。

障害者手帳


手帳の名称は、正式には「精神障害者保健福祉手帳」ですが、手帳の表紙には、「障害者手帳」と書かれています。
この手帳は、障害の状態に応じて取得できるもので、必要な福祉施策や福祉サービスの利用を促進するために作られました。手帳を取得すると各種税制上等の優遇措置が受けられます。

対象者と交付手続き

精神障害のため長期に日常生活や社会生活に制約のある人が対象で、年齢による制限や在宅・入院の区別はありません。初診日より6か月以上たった日から申請できます。申請窓口は居住地の市町村で、担当課は市町村により異なります。
原則的には精神障害者本人の申請に基づいて(本人ができない場合には、家族や医療機関関係者などが代行することもできます)、専門医師からなる検討委員会で判定し交付されます。
手続き
申請方法 申請は「手帳用の診断書」または「障害年金証書の写し」のどちらかで申請できます。
必要書類 診断書による申請 (1)申請書
(2)手帳用の診断書
(3)写真
障害年金証書による申請 (1)申請書
(2)年金証書の写し
(3)写真
(4)年金の振込み通知書又は振り込まれた預金通帳の写し
(5)同意書
手続きには、本人の印鑑が必要です。
なお、診断書作成にかかる費用は、自己負担になります。
手帳の有効期限は2年間です。
更新手続きは、新規交付の場合と同じ(手帳も持参すること)で、有効期限の3か月前からできます。

等級と判定基準

手帳の等級は、以下のように1・2・3級まであり、精神疾患と日常生活や社会生活での障害の状態の両面から総合的に判定されます。
なお、障害の状態が重くなったり、軽くなったりした場合は等級変更の申請ができます。

等級と判定基準
1級 精神障害があって身のまわりのことがほとんどできないか、日常生活に著しい制限を受けており常時援助を必要とする程度のもの
2級 精神障害があって日常生活もしくは社会生活が著しい制限を受けるか、又は著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 精神障害があって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又制限を加えることを必要とする程度のもの


手帳による税制の優遇措置

  • 所得税、住民税、相続税、贈与税の軽減
  • 自動車取得税、自動車税・軽自動車税の減免
  • 法人税、利子等の非課税


手帳による生活上の優遇措置

  • 生活保護の障害者加算、生活福祉金の貸付け、NTTの電話番号案内、携帯電話料金の割引

障害年金制度

障害年金は、病気やケガによって日常生活や就労の面で困難が多くなった状態に対して支払われます。
精神障害の場合も、障害年金の障害の程度(障害基礎年金は1級~2級、障害厚生年金及び障害共済年金は1~3級)にあてはまり、初診日の時期や保険料の納付要件がそろっていれば、障害年金が受けられます。
障害年金の種類と窓口は次のとおりです。
障害年金1
障害基礎年金 拠出制と無拠出制があります。
拠出制 初診日に国民年金に加入していた場合
無拠出制 初診日が20歳以前の場合
窓口は市区町村役場国民年金課

<年金額:1級 990,100円(年額)、2級 792,100円(年額)H18.4月現在>

障害年金2
障害厚生年金 初診日に厚生年金に加入していた場合
窓口は社会保険事務所
障害共済年金 初診日に共済年金に加入していた場合
窓口は各共済組合
<年金額:障害基礎年金額に給料に比例した年金額が上乗せされます。>

また、年金制度には、保険料の納付義務が免除される場合があります。くわしくは、各窓口にご相談ください。

特別障害給付金制度

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、福祉的措置として創設されました。
<支給対象者>
(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合の加入者)の配偶者
であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(*)があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、社会保険庁長官の認定が必要になります。
(*)障害の原因となる疾病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
問合せ先:最寄りの社会保険事務所・事務局

傷病手当金

健康保険の被保険者が、病気やケガなどのため仕事を休まなければならず、給料がもらえなくなった場合に、安心して療養ができるように生活を保障する制度です。
傷病手当金の額は、欠勤1日につき標準報酬日額の6割で、欠勤4日目から1年6か月の範囲内で支給されます。
窓口は、社会保険事務所、もしくは各健康保険組合です。

心身障害者扶養共済制度

障害児・者を扶養している保護者が掛金を支払い、保護者に万一のことがあった場合に、残された障害者に終身年金を給付する制度です。
加入した時の保護者の年齢によって、月々の掛金の額がちがいますし、1口加入か2口加入かによって月々の年金額もちがいます。
その他、加入できる保護者の条件、年金を受けられる障害者の範囲などのくわしいことは、各市町村の障害福祉担当課が窓口ですのでお尋ねください。

特別障害者手当

20歳以上で、精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする方に支給される手当です。施設入所者や長期入院者は対象になりません。
窓口は、各市町村の福祉担当課または県事務所健康福祉課です。