自立支援医療費(精神通院医療)制度
精神的な病気の治療は再発の防止を含め比較的長期にわたることが多いので、通院医療費の自己負担を軽くする制度です。対象者は従来の通院医療費公費負担制度と同じですが、有効期間は1年で、自己負担は1割となります。ただし、所得の低い方や重度かつ継続の方(注1)については月あたりの負担額に上限が設けられています。
<所得の低い方>| 生活保護世帯 | 0円 |
|---|---|
| 市町村民税非課税世帯(本人所得が80万円以下) | 2,500円 |
| 市町村民税非課税世帯(本人所得が80万円より多い) | 5,000円 |
| 市町村民税額(所得割)が3万3千円より少ない | 5,000円 |
|---|---|
| 市町村民税額(所得割)が3万3千円以上で23万5千円より少ない | 10,000円 |
| 市町村民税額(所得割)が23万5千円以上 (注2) | 20,000円 |
・統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
・精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方
・医療保険の高額療養費の多数該当の方
(注2)市町村民税額23万5千円以上の世帯の方で、「重度かつ継続」に該当しない場合は、自立支援医療費(精神通院医療)制度の対象外となります。
申請窓口は、居住地の市町村です。申請には申請書、診断書(定まった様式)、健康保険証、課税証明関係書類(年金支払通知等)及び印鑑が必要です。
更新の手続きは有効期限の3か月前からできます。また、障害者手帳の申請と同時に申請することもできます。医療費助成制度
市町村のなかには、通院・入院の医療費(食事代を含む場合もある)の自己負担金の一部もしくは全額を助成する制度を設けているところがあります。窓口は居住地の市町村です。
※詳細につきましては、各市町村窓口にお問い合わせ下さい。
高額療養費払戻制度
被保険者・被扶養者が同一月内に、それぞれ1つの医療機関(医科と歯科は別々に、入院と通院は別々に)で支払った診療月ごとの窓口負担額(差額ベット代等の保険外負担のもの及び入院時食事療養にかかる標準負担額を除く)が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が高額療養費として払い戻されます。
高額療養費の自己負担限度額(平成18年10月から)
70歳未満の人の場合
| 上位所得者 | 150,000円+(医療費-500,000円)×1% | (83,400円) |
|---|---|---|
| 一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | (44,400円) |
| 低所得者 | 35,400円 | (24,600円) |
| ※上位所得者 | |
|---|---|
| (国民健康保険) | 世帯全体の基準所得が670万円を超える場合 |
| (健康保険) | 診療月の標準報酬月額が56万円以上の人 |
| ※低所得者 | 市町村民税非課税等の場合 |
※( )内は年4回以上該当した場合の4回目以降の額
同一世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担が複数あるときは、合算して自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
問い合わせは、各保険制度と同じです。
窓口負担額の支払いに困る場合、高額医療費の貸付制度を利用できますので、医療機関または市町村・社会保険事務所に相談して下さい。