お疲れ様です
只今の時刻 午後1時07分
ふっー
まだお昼ご飯を食べておりません
昨日の買付証明書に対して、無事に価格交渉が
成立して、今度の日曜日の契約に向けて
準備に入り始めました
僕は買主様側の仲介業者
相手の悪徳不動産屋は売主様側の仲介業者
これを共同仲介と言います
で、さっき相手側の仲介業者から連絡があったんです
幾つか打ち合わせポイントがありまして
契約日の設定、時間や場所
その中で、妙なことを言い出したんですね
相手仲介業者営業マン
「あのー、司法書士の先生なんですが
売主様側の指定の先生でいいですよね」
僕
「はぁ?いやいや、司法書士の選択権は買主さん側
ですよね」
相手仲介業者営業マン
「・・・・、そうですかねぇ」
僕
「いやいや、債権絡みの任売なら、売主側の先生の
ケースもあるてでしょうが、今回の契約に関しては
売主さんの方は抵当権抹消もなく、住所変更登記も
ないですよねぇ」
基本的には、所有権の移転を依頼するのだから
買う側、つまり買主側に司法書士の選択権があると
思います、しかし、絶対条件とか法律で決められている
訳ではないのですが
慣例ではそうだと認識しています
ふっー
こんな相手方と今後、契約から残金決済まで
共同仲介していけるか少し不安ですよ・・・・