秀忠です。

 

 

最近飲食店で食肉を販売しているのを見かけます。

 

 

どこの飲食店も大変なので売上あげるためにいろいろな努力をしています。

 

 

それはわかります。

 

 

でもだからといって違反行為は良くないですよね?

 

 

食肉を販売するためには食肉販売業の許可が必要です。

 

 

飲食店の営業許可だけでは販売できません。

 

 

飲食店の営業許可で食肉を販売できるのは調理した場合だけです。(味付けしただけのものもダメです)

 

 

特に国産牛ともなればもっとしなければいけないことが増えます。

 

 

個体識別番号の管理です。(3年保管が必要です)

 

 

対面販売の場合は店先に個体識別番号の提示が必要です。

 

 

あらかじめ包装して販売する場合は一括表示も貼り付けなければいけません。

 

 

一括表示とは

 

 

商品名・内容・産地・内容量・保存温度・賞味期限・加工者情報・国産牛は個体識別番号などの表示です。

 

 

飲食店の方々も飲食店の営業許可取ってないお店が営業してたらどう思いますか?

 

 

厳しい世の中だからといって、それくらい大目に見ればとは思えないですよね?

 

 

ちなみに飲食店でチャーシューを対面販売以外で包装して販売したり冷凍して販売するには国家資格である食品衛生管理者の資格や食肉製品製造業・食品の冷凍または製造業の許可が必要です。

 

 

ただし地域の保健所によって若干認識に違いがあるようですので確認しましょう。

 

 

食肉に限らず他社の加工品をそのまま販売するにも食料品販売業の許可が必要です。

 

 

加工品の製造となるとさらに食品衛生法・JAS法・計量法・景品表示法などいろいろな法律も関わってきます。

 

 

なぜこんなに許可や法律があるのか

 

 

それはひとえに食品事故を防ぎ消費者の健康を守るためです。

 

 

なんでもありは危険です。

 

 

重大な事故を引き起こしかねません。

 

 

ちゃんと許可をとって法律を守って営業しましょう。