『国家は国家としての人格!』
国が国として正義ならば国は人を絶対差別してはならない。
人が人を差別するのは人の無知であり、愚かである。
人の無知がそれをなしても、国は絶対それをなしてはならないのである。
それが国としての人格たる理であり、正義である。
例えば白人も黒人も黄色人も、その国の民であるならば、全て国民として平等であり、一切の差別はなく、差別する事も、される事もないのである。
国は国として正義であり、真実を示すのであるならば、絶対に国の民を差別してはならないのである。
それが国としての正義であり、真実の道理である。
その国がそこに住む全ての民の支えであり、依るところとなるならば、その全ての民を差別なく、高度な教育を与え、差別なき人権を尊重し、なによりも命の真実、心と道を全てに覚めせしめてゆく事である。
その自覚自立を一人一人に与えるならば、その国は、大いなる進歩と大いなる発展をとげるであろう!
これが真実の国としての人格のなす最も大切な心であり、道であると教えるのである。
国が国として全ての民を差別なく生かし、育てる事である。
人と人はそこにおいて対等なる調和を知り互いに命を尊びあいつつ、命をこそ昇華せしめ、向上せしめる事である。
そのひとつの真実の道にこそ真実の進歩と発展があるのであるから。
ゆえに国という人格において決して民を差別しても差別させてもならないと教えるのである。
国は国としての人格であり、その国はその全ての民のものなのであるから。
国においては人と人とに対し、人種差別等のあらゆる差別をもってはならない。
これに反するすがたは、国の人格としての失格である。
例えばまた、国は宗教の全てにも差別をもってはならない。
国とは全ての民の国なのであり、絶対に偏ってはならないのである。
たった一人の者であっても、その国の国民である以上、その差別をされえない権利があるのであるから。
国法の下に全ての民が平等であり、自由と、基本的人権が守られるならば、このような事は当然な事であり、それが国としての正義である。
もし国がそれに反するならば、国自体がその法令の違反者となるのである。
ゆえに国という立場に立つ時、全ての民に対して平等であり、中立である立場に立って見なくてはならない。
これを道理と解せずして一人の人間や、小数の人間達で、独善、独断となして差別した行為をなすならば、それは、国としての正義を失い、意味を無くすのである。
人はこの事実を全てにおいて目を開いて見直せと教えるのである。
国とは人が造るものであるが、国は個人のものでは無く、全ての民のものなのである。
されば、その法もまた全ての民に対して平等であり、差別があってはならないのである。
それが害われるのであるならば、国の正義と真実も害われ、意味を無くすのである。
国は全ての民に対して平等であり、中立であらねばならない。
それでなくしては、法の正義たる真実主義と基本的人権に反して、もっとも法の下の平等の原則に反するからである。
その国の民はゆえにその国の民として、その国においては、人種、宗教等のあらゆる全ての事において差別される事はないのである。
国とは一人一人の全ての民の上に立つ人格なのであり、全ての民の集合的人格なのであるから。
国が法の下の平等をおかしてはならない。
されば、国として働く者達において
も同じなり。
全ての民に対してこの権利を守れないならば、この憲法は正しく働いている事にならないからである。
ゆえに国として働く人々は、個として考えるのではなくして、国として考える心がけが大切となるのである。
『自分達の文化や宗教をただ相手におしつけても、融合しようとしても、民族の調和は得れない!
互いに相手の文化や歴史、宗教を認めあい、尊重しあって対等の調和をする事が大切であり、その中で更に進めて、互いの良きところを認めあい、取りあいて、互いに取り入れ、自ら達の悪いところを互いになくす努力をしてゆくのが、民族間の一番大切な心である。
相手の立場に立って認めあうという心がそこに生まれる事がないのなら、絶対に調和、そして融合はならないのである。
自己中心主義で一方が一方におしつけ、強制しているようでは真実の道は開かれないからである!』
この世界は大いなる命の世界!
されば全ては命の教えこれなり。
客観的立場に立つという事は、絶対中立の立場に立つ事である。
また絶対とは、対立の対を絶つと言う事である。
人々よ、愚かなる無知を絶て。
太陽の法嗣
大日 天光子
合掌