法律の道と死刑! 5 | 太陽王法の会

『法律の道と死刑!』

(その5)  


法をして「達磨」と言うのであり、
その意は、
その道とよく達してその命を善く磨く事なりてまた、
命をよく磨いて真実の命と達するものと教えているのです。

人々は身近に置いているダルマさんを見ることです。

ダルマは転んでも転んでも起き上がる事を教えて
その命を誤ち
迷い汚し
悪しても
そこより覚めさせる事。

何度でも
立ち直させる事、
起き上がらせる事を教え示しているのです。

達磨「法」は
ただ全てを守り
救い導く事こそ教えているのであり
転ばして
また転んだ者を死なせてしまう。

殺してしまうような事は教えていないのです。

ダルマに
片目を入れるのが、発心発願であり
本願成就した時に両目を入れてあらわすのも、
その命の開眼を示すのであり
覚め、
悟りを示すと知る事です。

法「達磨」
の本念はこの開眼、覚めさせる事にこそ全てがあると知る事です。

即ち、
救わずして殺してしまう死刑は、
法の原理、
真理に反すると教えているのです。

死刑を認める事はそのまま権力者に殺す権利を容認する事であり憲法に示す、
全ての国民は法の下に平等という原則にも反する事になるのです。

最も
これは法そのものの原理原則、
原義に反するだけでなく施行の法施の意義にも反するのであり殺す者を殺せば、その殺した者もまた殺す者であり、
殺させる者であり、そこには法の正義正道は成り立たないのです。

殺す心をこそ殺せと言うのは法の鉄則であり、
そのまま人間尊重の心となり
死刑廃止こそが正しい相、
矛盾なき正義の相と示すのです。

「法に生きる者は自ら罪を犯してはならない、また自ら他をして罪を犯させてはならない、また自ら他の罪を犯す事を容認してはならない。これは法に生きる者達の鉄則である。されば殺してはならない、殺さしてはならない、殺すのを容認してはならない。法が人を殺すのを罪と言うならば、法もまた人を殺すな!何人も法の下に平等であって、人が人を殺す事は罪なのであるから、立場によって認められるという正義など存在しないのである。死刑とはその3つの罪を全て犯すものと知る事である。」

死刑を宣告する者は自らまた殺す者であり自ら他をして殺させしめる者であり、自ら他をして殺すのを容認する者である。

殺す者を
殺して報いるのは、復讐的行為にして報復そのものであり、最も道の正義に反するものである。

即ち
それは法の下に何人も平等という憲法に反し法という原義原則に反し、
真実の道に反しているのです。

裁判官とて
また人間であり、
人間としてそこに差別など存在せず
裁判官とある特定の人にのみ
死刑、
即ち殺す権利を法が認めるとは言える事ではないのです。

これの
理解出来ない人は、人の道に暗く、
法と命の道を見れず当たり前の
道理に暗く、
義に暗く、
道を知らず
読めず
全く知らない無智なる者と言えるのです。

「全ての国民は法の下に平等であって、社会的身分により、政治的、経済的又は、社会的関係において差別されない。」  
この全ての国民とは全国民にして、
そこから一人としてかけえぬものにして、そこに一人でも例外、差別は無いと知る事です。

一人でも欠けたり、例外を認めるならば全てとは言えず
平等とは言えないのです。

平等とは
その全てが平らかにして等しく
差別、
例外の無い事を示すのであり
社会的身分、
それがどんな身分地位であろうが
その身分
「権力者、法律家」においても
社会的関係、
裁判官と被告、
裁く人と裁かれる人においても
差別されえないという事は
この全ての国民
「一人でも例外があれば全てでは無い」という意味に反してはならない事を示すのであり、
即ち、
裁判官も、
法務大臣も、
死刑執行人も、
その全ての国民の中の一人一人にすぎず仮にその職にあるからと言って
社会的身分により例外であるとは言いえないのであり、
同じ国民の一人一人にすぎず、
例外などそこに無いのは当然の事なのです。

社会的身分によって
例外をおくならば、全ての国民の平等原則は崩れ、
真実とはならないのであり、
その身分、
例えば職としてそれを得たとか、
権力に仮についたとかによって差別して法をおかしてもよいなどという事はなく、またその仮の社会的関係においても差別してこの法、
殺人の罪、
人を殺す行為をおかしてもよいなどとは認めえないのであり成立しないのです。

ゆえに法の正義
「一義にして矛盾のない事」、
大義正道こそをよく覚め気づきて、
その誤ちを正し改めるか、
その矛盾なき正義を証明するかするのが人間として、
命を生きゆく人として大切な事と言うのです。


太陽の法嗣

大日天光子

合掌