今日は 固い~お話しです
相続に絡んで 戸籍謄本 印鑑証明証準備
戸籍謄本は 本籍のある役所で発行 が
コンビニでとれると聞いていたので 2月28日
近くのローソンへ・・が マルチコピー機の前であたふた💦
画面に 本籍地の新宿区がない !!対象外(´・ω`・)エッ?
何度やっても 同じ 機械が壊れとるんやろう と
ローソンから 近くの セブンに
同じでした ・・
なんでや~ マイナンバーカードの保険証機能と同じ 役に立たん
そして 市役所へ
ひょっとして地元の役所でとれるかも 期待・・
窓口で 冷たい ここでは できません
コンビニ発行は 対応していない地域があります。
・・・
が 3月1日施行 改正 戸籍謄本広域交付制度 発足
戸籍謄本 除籍謄本 が 本籍以外でもとれます。
シラナンダ~
ただし
本人しか取れない 代理人不可 郵送不可
不動産の相続登記で必要となる 戸籍の附表 は 本籍のみ
戸籍の附表 戸籍抄本 除籍抄本
改正原戸籍謄本 は本籍でとる こと めんどくさいこと
終活の一冠として
本籍地変更 転籍届け・・ 東京新宿から 千葉船橋へ
本籍 正しい住所
住民票をコンビニでとり 👀確認。 ヨシ
相続の準備 している時
連れ子は 相続権なし (´・ω`・)エッ?
何じゃ~ これは~
さあ大変 わが身
連れ子は ①②以外は相続権なし
①養子縁組 されてるか ②遺言書に相続 公正証書あるか
再婚時 子供がいる場合 養子縁組しないでいるとどうなるか
義理の親と 養子縁組しておいてください
調べるのは 戸籍 原戸籍
父の A連れ子
義母と父の B実子
父がなくなる 義母二分の一 連れ子四分の一 実子四分の一
病床で 皆の前で Aに ○○○万円渡してくれ 義母 B も聞いている
遺産相続協議のとき
義母から
私が死んだら どうせ二人で半分ずつ相続できるから
二人とも放棄してよ
納得できなかったが 署名 実印押す
AとB 放棄承諾
そして 先月
義母がなくなる
被相続人の戸籍 改正原戸籍には
Aの連れ子との 養子縁組なし
生命保険の受け取りも B実子
遺言状なし
Aは相続権なし
全財産 Bの実子のもの
(´・ω`・)エッ?(´・ω`・)エッ?・・・
再婚で子供がいる方
義母又は義父がいる方へ
連れ子の方 戸籍一度見てください
養子縁組されてるか
確認された方がいいですよ
子供は知らないですよね
法律は 冷たい・・・
幼少の頃より お父さん お母さんという仲で実の親子のように生活しても
相続権なし ということで 何ももらえませんよ
逆に 負の遺産があれば 養子縁組されてなければ
負の遺産は受け継ぐことはないということですね
ということで 養子縁組のない連れ子 と 実子の 二人
Bの実子のみが全て相続
義母とは 赤の他人 でした
勉強になりました
今回のこと 踏まえて 私どもの終活開始
夫婦の財産目録 遺産相続協議案 遺言書公正証書
特に デジタル資産 ネット銀行 ネット証券引き継げるように整理
そういえば ママさんの資産???この機会に探り当てよう・・・
へそくり ためてるでしょうね