配偶者の遺産相続拡大 民法改正試案 介護の金銭請求も

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160622-00000058-san-soci


ヤフーニュースに載っていました。

○配偶者の法定相続分を現行の1/2から2/3にする改正案

○相続の権利が無い人も介護等で貢献をした場合、相続人に金銭の請求ができるという改正案

このあたりが改正案の骨子ですな。


実際、義理の両親の介護や世話をする人って嫁が多いのだろうね。

だから介護をして遺産の請求ができるケースは嫁が多いと思う。

もちろんこんなケースもありますが。

http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/160124/evt16012412530006-n1.html


我が家も妻が介護をしています。

落武者は平日仕事をしてますし、少々仕事はしているものの、基本専業主婦である妻しかいないのでね。

感謝してますよ。


この民法改正案が通る通らないを別にしても、落武者の両親は、相続について息子=落武者にではなく、我が妻に相続するとよく言っています。

『買い物だって、病院への送り迎えだって、いろいろ面倒を見てくれているのは○○ちゃん(妻の名)だからね。ちゃんと、私たちが死んだらお金残してあげるからね。息子は役立たずだから残さない。』

こう常々申しております(;^_^A


まあ、妻は、お金は貯めるもので貰う物ではないと公言しているので、受け取ることは絶対にないでしょう。


さて、この民法改正案が通れば、争いごとが今まで以上に増えると思います。

争いごとを減らすために現状の介護と相続の問題に法的な基準を設けようとする改正案だけど、その思惑とは逆に増えるでしょう。

家庭裁判所への訴訟も多くなると予想されます。


落武者の友人や妻の友人の家庭でも長男嫁(義父母の面倒をみている。)と長男の兄弟姉妹の間での諍いがあります。

長男はどうしても嫁に引っ張られますから、嫁を介しての兄弟姉妹のお金を巡る喧嘩になるのね。

世の中、お金が絡むと親兄弟姉妹の情も吹っ飛んじゃうことが多いのは悲しいことだ。

きれいごとでは済まないのはわかるにしても・・・


ただね、金銭請求は別として、実際に介護をしている人に対する敬意と感謝の気持ちを関係者は持つべきだと落武者は思う。

この常日頃の感謝の気持ちと多少なりの金銭負担さえあれば、諍いなんて起きないと思うのだけど、人間の欲は、現金を目の前にすると限りなく膨張するのだろうな。


あっ、落武者の両親は、今は貧乏ではありませんが、相続で兄弟姉妹の喧嘩が生じるほどの資産があるわけではないので、落武者としては心配していません。

できれば全部使い切って欲しいと思っているし、親には、そう言っています。

でも、年寄は使えないんだよなあ。

老後が心配で(-。-;)




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