「訓練・生活支援給付金」を受給できる方の条件
「訓練・生活支援給付金」は、次のすべてに該当する方が対象となります。この他にも支給要件がありますので、必ずハローワークの窓口で確認を受けてください。
- ハローワークに求職登録されている方で、ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方
- 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方(受給を終了した方を含む)
- 世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点の前年の状況によります。)
- 申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方
- 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
- 過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方
「訓練・生活支援給付金」の支給月額
- 被扶養者のいる方 … 12万円
- 上記1.以外の方 … 10万円
※訓練への出席率が8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。
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