同じく2009年人口動態統計年報によれば、国際結婚の相手の主な出身国籍は、配偶者女性(夫が日本人)では、中国(12,733)、フィリピン(5,755)、韓国・北朝鮮(4,113)、タイ(1,225)、ブラジル(273)、アメリカ(179)、ペルー(93)、イギリス(56)、その他の国(2,320)であり、配偶者男性(妻が日本人)では、韓国・北朝鮮(1,879)、アメリカ(1,453)、中国(986)、イギリス(367)、ブラジル(290)、フィリピン(156)、ペルー(90)、タイ(58)、その他の国(2,367)である
。現状の日本における制度として、日本人と外国人が結婚した場合、住民票に外国籍の配偶者や子(日本国籍との重国籍の場合を除く)が記載されない、つまり日本人と外国人が同一世帯に属することを証する書類が存在しない、という問題点がある。また、婚姻手続きについても、両者の戸籍抄本を用意して、居住地の役所(市区町村役場)に婚姻届を提出すれば手続きが完了する日本人同士の婚姻手続きの場合とは比較にならないほど、多大な手数を要する。
具体的には、相手国の役所や、相手国の在日大使館・総領事館との手続きや、日本および相手国の発行・証明する各種書類(婚姻要件具備証明書など)の準備、地方入国管理局への在留資格の変更手続きなど、煩雑かつ多くの手続きが必要となり、手続き完了までに数ヶ月以上を要するケースが多い。
なお、「日本人男性と結婚する、アジア諸国出身女性の結婚目的は主に経済的助勢である」ことを暗示するかのような報道に対して、一部の外国人女性からマスコミへの異議申し立てが行われている。2005年11月、読売新聞のコラムでこの文脈に沿った連載記事が掲載された。
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ在日外国人数
出身国 2009 2008 2007 2006 2005
ブラジル 67,472 78,851
中国(台湾含む) 56,990 54,569
フィリピン 51,076 45,148
韓国
北朝鮮 22,340 21,837
タイ 9,997 11,097
アメリカ合衆国 9,131 8,865
ペルー 5,928 6,900
インドネシア 3,129 2,785
イギリス 2,624 2,478
ロシア 2,059 1,862
カナダ 1,875 1,843
オーストラリア 1,753 1,635
ベトナム 1,602 1,167
フランス 1,196 1,016
ルーマニア 1,177 1,089
パキスタン 1,144 1,265
ボリビア 1,033 1,101
パラグアイ 995 850
アルゼンチン 916 1,085
ナイジェリア 797 779
イラン 762 953
マレーシア 740 788
スリランカ 688 623
ニュージーランド 621 596
コロンビア 604 663
ウクライナ 595 531
ドイツ 550 418
ネパール 547 536
バングラデシュ 544 590
トルコ 510 472
その他の国 7,585 7,164
合計 256,980 259,656
出展・・・法務省在留外国人統計「国籍(出身地)別 在留資格(在留目的)別外国人登録者」
各年の国際結婚件数と比較しブラジルやペルーなどの南米諸国が極端に多いのは、日本国籍を持つ日系人の影響が大きいと思われる。
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