中国教育部門が、全国26校の大学生に、性意識に関する調査をしたところ、60%以上の大学生が婚前交渉に賛成という結果がでた。
また、双方の希望があれば性行為をしても良いかとの問いには32%の大学生が良いと思うと回答し、男女双方に愛さえあれば性行為をしても良いかとの問いには20%の大学生が良いと回答した。
また、性意識が変わってきたのは、大学生のようなエリート層だけではなく、同じ時期に上海科学院の計画生育科学研究所が、15~24歳の1000人を対象に調査したところ、未婚で妊娠したことがあると答えた女性は実に半数近くにものぼった。
この1000人の大多数は、他の都市や農村からやってきた出稼ぎ労働者の女性であり、彼女たちも中国の伝統的な性意識から脱却していると思われるが、なにぶん地方からの出稼ぎ労働者である。カラオケ小姐など風俗で働いている女性も対象にしたのでは、正確な性意識の変化としてのこの数字は、まったくもってあてにならない。
さらに付け加えるなら、同じ地方の人間でも、都会に暮らす人間と、田舎で暮らす人間では意識も違ってくる。地方から出てきて都会で暮らしていれば、当然、都会人の意識に近づいてくるからだ。
今でも中国の農村部では、結婚まで処女を守ることが良いことであるという風習が、かなり根強く残って いることもまた事実である。
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姉妹都市として…
参考です。
中国東北北部の政治と経済の中心地であり,経済・財政・法制の面では,省レベルの自主権をもつ「副省級都市」に指定されています。市中心部には,ロシア風の建築が立ち並び,独特の雰囲気を醸し出しています。自然環境や文化的な背景から,「氷の都」「東洋の小パリ」などと呼ばれています。新潟とは,平成10年6月に定期航空路が就航されました。
毎年,冬に開催される,氷と雪をテーマにした「ハルビン国際氷雪節」は,世界的にも有名なイベントです。また,1996年には,冬季アジア大会が開催され,2009年にはユニバーシアード冬季競技大会の開催が予定されています。
農業では,商品穀物,大豆,とうもろこしの産地であり,耕地面積,農業人口,農業生産額とも,全国に15市ある副省級都市の中では,いずれも最大の規模です。
工業では,電気機械工業,特に発電所用プラント,飛行機,トラック,精密機械,工具計器,継電器保護装置,アルミニウムマグネシウム合金などの生産が盛んです。
提携年月日
昭和54年(1979)年12月17日
新潟市において議定書調印の日
提携の経緯
新潟は古くから黒龍江省に縁のある人が多く、近くは、昭和53(1978)年亀田郷土地改良区が黒龍江省三江平原の土地改良事業調査に協力するなど、日中友好に寄せる市民の関心も高いものがあり、昭和54(1979)年12月議定書に調印、提携が実現しました。
国際結婚の参考です。
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参考です。
中国東北北部の政治と経済の中心地であり,経済・財政・法制の面では,省レベルの自主権をもつ「副省級都市」に指定されています。市中心部には,ロシア風の建築が立ち並び,独特の雰囲気を醸し出しています。自然環境や文化的な背景から,「氷の都」「東洋の小パリ」などと呼ばれています。新潟とは,平成10年6月に定期航空路が就航されました。
毎年,冬に開催される,氷と雪をテーマにした「ハルビン国際氷雪節」は,世界的にも有名なイベントです。また,1996年には,冬季アジア大会が開催され,2009年にはユニバーシアード冬季競技大会の開催が予定されています。
農業では,商品穀物,大豆,とうもろこしの産地であり,耕地面積,農業人口,農業生産額とも,全国に15市ある副省級都市の中では,いずれも最大の規模です。
工業では,電気機械工業,特に発電所用プラント,飛行機,トラック,精密機械,工具計器,継電器保護装置,アルミニウムマグネシウム合金などの生産が盛んです。
提携年月日
昭和54年(1979)年12月17日
新潟市において議定書調印の日
提携の経緯
新潟は古くから黒龍江省に縁のある人が多く、近くは、昭和53(1978)年亀田郷土地改良区が黒龍江省三江平原の土地改良事業調査に協力するなど、日中友好に寄せる市民の関心も高いものがあり、昭和54(1979)年12月議定書に調印、提携が実現しました。
国際結婚の参考です。
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ここでは、日本の国際私法に基づいて説明する。日本以外においては、その国の国際私法の規定により準拠法が決定される。
婚姻の成立
婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による(法の適用に関する通則法(以下通則法という。)24条1項)。
たとえば、日本人男性(20歳)と甲国人女性(16歳)が結婚する場合、日本法の婚姻適齢は男性の場合は18歳以上であるが、甲国法における女性の婚姻適齢が18歳以上(ちなみに、日本は16歳以上)の場合は、婚姻が成立しないことになる。
婚姻の方式
婚姻の方式は、婚姻挙行地または当事者の一方の本国法による。ただし、配偶者の一方が日本人で日本で婚姻を挙行する場合は日本法によらなければならない(通則法24条2項、3項)。
ここでいう、婚姻の方式とは婚姻を有効に成立させるための手続のことをさし、日本では婚姻届の提出をさし、他国では儀式婚や宗教婚などがあたる場合がある。
たとえば、韓国人男性と日本人女性が日本で結婚する場合は、日本で婚姻届を提出しないと日本での婚姻は有効に成立しない。
婚姻の効力
婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一のときはその法により、その法が無い場合は夫婦の常居所地法が同一の場合はその法により、そのいずれも無いときはその夫婦の最密接関係地法による(通則法25条)。
夫婦財産制
夫婦財産制についても25条が準用される(通則法26条)。
なお、夫婦がその署名した書面で日付を記載した書面により、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきか定めたときは、夫婦財産制はその法による。ただし将来効は有しない。(通則法26条1項)
夫婦の一方が国籍を有する国の法
夫婦の一方の常居所法
不動産に関する夫婦財産制については、その不動産の所在地法
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婚姻の成立
婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による(法の適用に関する通則法(以下通則法という。)24条1項)。
たとえば、日本人男性(20歳)と甲国人女性(16歳)が結婚する場合、日本法の婚姻適齢は男性の場合は18歳以上であるが、甲国法における女性の婚姻適齢が18歳以上(ちなみに、日本は16歳以上)の場合は、婚姻が成立しないことになる。
婚姻の方式
婚姻の方式は、婚姻挙行地または当事者の一方の本国法による。ただし、配偶者の一方が日本人で日本で婚姻を挙行する場合は日本法によらなければならない(通則法24条2項、3項)。
ここでいう、婚姻の方式とは婚姻を有効に成立させるための手続のことをさし、日本では婚姻届の提出をさし、他国では儀式婚や宗教婚などがあたる場合がある。
たとえば、韓国人男性と日本人女性が日本で結婚する場合は、日本で婚姻届を提出しないと日本での婚姻は有効に成立しない。
婚姻の効力
婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一のときはその法により、その法が無い場合は夫婦の常居所地法が同一の場合はその法により、そのいずれも無いときはその夫婦の最密接関係地法による(通則法25条)。
夫婦財産制
夫婦財産制についても25条が準用される(通則法26条)。
なお、夫婦がその署名した書面で日付を記載した書面により、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきか定めたときは、夫婦財産制はその法による。ただし将来効は有しない。(通則法26条1項)
夫婦の一方が国籍を有する国の法
夫婦の一方の常居所法
不動産に関する夫婦財産制については、その不動産の所在地法
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