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2021年がはじまり、早いもので3週間ですね。

 

 

寒い毎日ですが、1月からはじめた朝のウオーキングのおかげもあって元気に過ごしています!

 

 

 

 

 

さて、今日は確定申告についての記事です。

 

 

これから確定申告に向けてのポイントなどを随時アップしていきたいと思います。

 

 

★令和2年分(令和3年3月15日提出期限分)の確定申告から青色申告特別控除額が変わります!

 

 

青色申告の方で

65万円の青色申告特別控除の適用をうけるためには・・・・

 

 

【従来の適用要件】

①複式簿記で帳簿を作成

(会計ソフトの利用がベスト&マストです!)

 

②貸借対照表と損益計算書を提出

(青色申告決算書の1ページ目~4ページ目までを作成して提出)

 

③期限内(令和3年3月15日まで)に確定申告書を提出

 

 

【従来の適用要件】①~③にプラスして

 

 

【 新要件】

④e-Tax(電子申告)での申告(または電子帳簿保存)

が必要です!

 

 

①~④の要件をすべて満たすことで、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

 

 

 

 

④の要件を満たすためには、e-Tax(電子申告)での申告のうほうが利用しやすいです。

 

 

 

 

 

 ①〜③の要件を満たしている場合で、

e-Tax(電子申告)での申告ではなく、税務署へ持参または郵送して確定申告書を提出した場合は、

 

55万円の青色申告の特別控除額となります。

 

 

 

【資料1】 青色申告特別控除額と基礎控除額の変更

 

 

( 国税庁のホームページより )

 

 

【資料2】 青色申告特別控除額の適用要件

65万円・55万円・10万円

( 国税庁のホームページより )

 

 

上記の資料1を見てください。

令和2年分から基礎控除額38万円から48万円に引き上げとなりました。

 

確定申告書を税務署へ持参または郵送した場合、青色申告特別控除額は55万円となりますが、基礎控除額が48万円に引き上げられていますので、実質の控除額は昨年と変わりません!

 

 

したがって、e-Tax(電子申告)で確定申告書を提出することで、昨年に比べると控除額が10万円が増えます!!

 

 

お金を払うことなく、10万円の経費が増えるのと同じ効果です! 

 

 

青色申告の方で上記の①~③の要件を満たしている方は、ぜひe-Tax(電子申告)による申告を利用されて下さい!

 

 

 

次回は「e-Tax(電子申告)を始めるには」についてお伝えしたいと思います。

 

 

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今年はお茶会やランチ会などを企画したいと思っています♪

 

 

 

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