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4.解雇に正当な理由があること
平成16年の労働基準法改正により、
「解雇は、
客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると
認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、
無効とする」
ことが明記されました。
解雇するには
「それなりの理由が必要です」
ということです。


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◆懲戒解雇と普通解雇
解雇は
懲戒解雇
と
普通解雇
に分けられます。


懲戒解雇とは、
従業員が重大な服務規律に
違反する言動や
懲戒解雇事由に該当する
言動があったときに
制裁として解雇するものです。
一方、普通解雇は
制裁として行う解雇ではなく、
やむを得ない事情が発生して
雇用を継続することが
不可能なときにする
解雇を言います。
懲戒解雇と普通解雇に分けて、
正当な理由をみてみましょう。


◆懲戒解雇の事例
懲戒解雇は懲戒処分の極刑で、
退職金を不支給としたり
一部減額するケースが多いです。
したがって、
懲戒解雇が認められるためには、
これまでコツコツ積み重ねてきた
退職金の支払を帳消しにするほどの
重大な理由が必要となります。
一般的に懲戒処分として
認められるのは、
1.経歴詐称
2.企業機密の漏洩
3.会社の金品の無断持ち出し
4.窃盗、横領、傷害等
5.長期の無断欠勤
6.取引先からの金品の受取
7.セクハラ
などです。


◆普通解雇の事例
普通解雇の例として、
就業規則で定められているものは、
1.精神又は身体の障害
2.勤務成績の不良
3.職務の怠慢
4.協調性の欠如
などです。
懲戒解雇の場合はある程度
納得できると思いますが、
普通解雇の場合は
どこまでなら
解雇していいのか
具体的な基準がありません。


最終的には、
その解雇に合理的な
理由があるかどうか、
裁判所の判断によるのですが、
判例から基準といったものを
引き出すのは困難です。
例)
トラック運転手が茶髪にして
解雇された事件では、
解雇無効と判断されました。
しかし、これが
葬儀屋さんだったらどうでしょうか?
認められるかもしれません。
個別の事例ごとに結果が異なるわけです。


☆☆
誰もが納得できるような
正当な理由のない解雇は認められません。
その6へつづく…
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客観的に合理的な理由を欠き、
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懲戒解雇事由に該当する
言動があったときに
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一方、普通解雇は
制裁として行う解雇ではなく、
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懲戒解雇は懲戒処分の極刑で、
退職金を不支給としたり
一部減額するケースが多いです。
したがって、
懲戒解雇が認められるためには、
これまでコツコツ積み重ねてきた
退職金の支払を帳消しにするほどの
重大な理由が必要となります。
一般的に懲戒処分として
認められるのは、
1.経歴詐称
2.企業機密の漏洩
3.会社の金品の無断持ち出し
4.窃盗、横領、傷害等
5.長期の無断欠勤
6.取引先からの金品の受取
7.セクハラ
などです。
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1.精神又は身体の障害
2.勤務成績の不良
3.職務の怠慢
4.協調性の欠如
などです。
懲戒解雇の場合はある程度
納得できると思いますが、
普通解雇の場合は
どこまでなら
解雇していいのか
具体的な基準がありません。
最終的には、
その解雇に合理的な
理由があるかどうか、
裁判所の判断によるのですが、
判例から基準といったものを
引き出すのは困難です。
例)
トラック運転手が茶髪にして
解雇された事件では、
解雇無効と判断されました。
しかし、これが
葬儀屋さんだったらどうでしょうか?
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☆☆
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正当な理由のない解雇は認められません。
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