豆知識の目次こちらからどうぞ。
5.解雇の手順を守ること
横領など懲戒解雇の事由に
該当している言動があったときは
解雇しても問題ありません。
ただし、
会社の勘違い等があるといけませんので、
最低限、
本人の言い分を聞いておく
必要があります。
解雇でよくトラブルになるのが、
「何の理由もないのに、
いきなり解雇された」
というものです。
会社側にとっては
解雇するだけの十分な理由がある
と思っているのに、
本人がそれに気付いていない
ケースです。


◆いきなり解雇すると
会社と本人とで
意見が食い違いやすいのは
次のようなケースです。
1.「遅刻や無断欠勤が多過ぎる!」
2.「販売成績が悪過ぎる!」
3.「業務命令にも従わず
協調性が無さ過ぎる!」など
これが1回キリだった場合は、
解雇は認められないと
理解してもらえると思います。
このような行為が
繰り返し行われたとしても、
いきなり解雇はいけません。
注意していなければ、
そのような行為は
黙認されていたと判断されて、
解雇も無効になってしまいます。


◆解雇の手順
このようなケースで
解雇するときは、
再三注意しておくことが必要です。
手順は次のとおりです。
1.何度か口頭で注意や指導をし
様子を見ます。
このとき
本人の言い分を聞いて下さい。
同時に、
会社の考えを理解させます。
2.次に改まらないようであれば
始末書を提出させて
様子を見ます。
これを2,3回繰り返します。
こういう記録が書面で残っていれば、
裁判になったときに
会社は十分な指導を
行っていた証拠として利用できます。
3.それでも改まらないようであれば、
減給や出勤停止などの
重い懲戒処分を行います。
このときに注意を促すだけでなく、
改善されなければ
解雇もありえる旨を
懲戒処分通知書に記載します。
なお、
就業規則にない懲戒処分はできません
(就業規則の懲戒処分の種類に
「出勤停止」がなければ、
「出勤停止」はできません)
4.また様子を見ます。
5.それでも改まらない場合に、
やっと解雇が可能になります。
自分のことを
問題社員だと思っている人は
余りいません。
注意されなければ、
本人は気付きません。
このような手順がなく
解雇されれば、
「何の理由もなく、
突然解雇された」
と思うのが普通かもしれません。
実際に口頭で注意していたとしても、
黙認されていたと
反論されます。
証拠(書面)がなければ
注意をしていた事実を
証明することは難しいです。
手順どおりに解雇しようと思えば、
相当な時間がかかってしまい
面倒です。
しかし、
解雇というのは
従業員にとっては
極刑に値するものですから、
細心の注意が必要です。
※解雇される前に
注意や指導はありましたか?
急に解雇宣言された方は、
よーく思い出してみてください。
もしかして不当解雇かもしれません


☆☆
口頭でも解雇は成立しますので、
手順を踏まずに
「クビだ!」
「辞めろ!」
「明日から来なくてよい!」
などと言われたら…
「その解雇は無効なので、
さかのぼって給料を支払え!」
「職場復帰を認めろ!」
「慰謝料をよこせ!」
などの要求ができ、
こちらの思うツボです
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該当している言動があったときは
解雇しても問題ありません。
ただし、
会社の勘違い等があるといけませんので、
最低限、
本人の言い分を聞いておく
必要があります。
解雇でよくトラブルになるのが、
「何の理由もないのに、
いきなり解雇された」
というものです。
会社側にとっては
解雇するだけの十分な理由がある
と思っているのに、
本人がそれに気付いていない
ケースです。
◆いきなり解雇すると
会社と本人とで
意見が食い違いやすいのは
次のようなケースです。
1.「遅刻や無断欠勤が多過ぎる!」
2.「販売成績が悪過ぎる!」
3.「業務命令にも従わず
協調性が無さ過ぎる!」など
これが1回キリだった場合は、
解雇は認められないと
理解してもらえると思います。
このような行為が
繰り返し行われたとしても、
いきなり解雇はいけません。
注意していなければ、
そのような行為は
黙認されていたと判断されて、
解雇も無効になってしまいます。
◆解雇の手順
このようなケースで
解雇するときは、
再三注意しておくことが必要です。
手順は次のとおりです。
1.何度か口頭で注意や指導をし
様子を見ます。
このとき
本人の言い分を聞いて下さい。
同時に、
会社の考えを理解させます。
2.次に改まらないようであれば
始末書を提出させて
様子を見ます。
これを2,3回繰り返します。
こういう記録が書面で残っていれば、
裁判になったときに
会社は十分な指導を
行っていた証拠として利用できます。
3.それでも改まらないようであれば、
減給や出勤停止などの
重い懲戒処分を行います。
このときに注意を促すだけでなく、
改善されなければ
解雇もありえる旨を
懲戒処分通知書に記載します。
なお、
就業規則にない懲戒処分はできません
(就業規則の懲戒処分の種類に
「出勤停止」がなければ、
「出勤停止」はできません)
4.また様子を見ます。
5.それでも改まらない場合に、
やっと解雇が可能になります。
自分のことを
問題社員だと思っている人は
余りいません。
注意されなければ、
本人は気付きません。
このような手順がなく
解雇されれば、
「何の理由もなく、
突然解雇された」
と思うのが普通かもしれません。
実際に口頭で注意していたとしても、
黙認されていたと
反論されます。
証拠(書面)がなければ
注意をしていた事実を
証明することは難しいです。
手順どおりに解雇しようと思えば、
相当な時間がかかってしまい
面倒です。
しかし、
解雇というのは
従業員にとっては
極刑に値するものですから、
細心の注意が必要です。
※解雇される前に
注意や指導はありましたか?
急に解雇宣言された方は、
よーく思い出してみてください。
もしかして不当解雇かもしれません

☆☆
口頭でも解雇は成立しますので、
手順を踏まずに
「クビだ!」
「辞めろ!」
「明日から来なくてよい!」
などと言われたら…
「その解雇は無効なので、
さかのぼって給料を支払え!」
「職場復帰を認めろ!」
「慰謝料をよこせ!」
などの要求ができ、
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