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メモ国民健康保険に加入する

住所地の市区町村の
国民健康保険に加入します。

国民健康保険の保険料は、
前年の所得に基づいて
計算されます。
また、
国民健康保険には
被扶養者といった考え方はなく、
世帯の人数が増えると
保険料も高くなります。

各市区町村によって
保険料の算出方法が異なりますので、
退職前に市区町村の窓口に
問い合わせるといいでしょう。
保険料の試算をしてもらえます。

国民健康保険の加入手続きは、
退職後14日以内に
市区町村の窓口で行います。





データ入力診断テスト


 
◆軽減制度

平成22年4月から
会社の倒産・解雇や
雇い止めなどによる離職により
雇用保険の失業給付を受ける
(受けていた)
方の国民健康保険料について、
その方の前年の給与所得を
30/100に軽減して
算定する軽減制度が始まりました。
この軽減を受けるには
住所地の市区町村の
申請手続きが必要になります。

●対象者について

離職
(平成21年3月31日
以降に限ります。)
時点で65歳未満の方で、
次のいずれかに該当する方
 
・雇用保険の特定受給資格者
 (倒産、解雇などにより離職した方)

・雇用保険の特定理由離職者
 (雇用期間満了などにより離職した方)

※詳しくは住所地の市区町村へ
 お問い合わせください。





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メモ任意継続から国民健康保険への切替え

被扶養者になれない場合は、
任意継続被保険者と
国民健康保険の保険料を比較して
選択することになると思いますが、
所得が多い方は
任意継続被保険者になる方が有利です。

そして、
任意継続被保険者となって
収入のない状態がしばらく続くと、
国民健康保険の方が
保険料の安くなる時期が来ます
(国民健康保険の保険料は
前年の所得に応じて決まるため)

しかし、
国民健康保険に切り替えたいと思っても、
制度上、
任意継続被保険者になると
任意に脱退することができません。。

そのときは、
保険料の納付をストップすると
納付期限の翌日に
任意継続被保険者の資格を失いますので、
国民健康保険への加入手続きが
できるようになります



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※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。




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