豆知識の目次こちらからどうぞ。
傷病手当金とは
病気やケガで会社を休んで、
十分な給料の支払が
なくなった場合に、
所得を補償する制度として
「傷病手当金」
という制度があります。
この傷病手当金は
健康保険に
加入している場合に
支給されるもので、
自営業者等が加入する
国民健康保険にはない制度です。
また、
被扶養者には支給されません。
また、傷病手当金は、
仕事が原因による
ケガや病気に対しては
支給されず、
これ以外(私傷病)の場合に
支給されます。
なお、
仕事が原因による
ケガや病気、
通勤災害については、
労災保険で
同様の制度が
用意されています。


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傷病手当金を受給できる条件
次の4つの条件を
全て満たしている場合に
傷病手当金が
支給されます。
1.業務外の病気やケガのため
療養していること
2.療養のため仕事に就けないこと
◆入院に限らず、
自宅で療養していても構いません
3.4日以上休むこと
◆はじめの3日間は
連続して休むことが必要
◆はじめの3日間は
有給休暇を利用しても構わない
◆休日もカウントされる
4.給料の支払がないこと
その2へつづく…
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加入している場合に
支給されるもので、
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仕事が原因による
ケガや病気に対しては
支給されず、
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3.4日以上休むこと
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