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メモ家族の被扶養者になる

健康保険に
加入している家族がいて、
被扶養者になれる条件を
満たしているときは、
被扶養者として
健康保険に入れます。

被扶養者になる
一番のメリットは
保険料が掛からない
ということです。

被扶養者になれるかどうか、
その条件の1つが、
年収の見込額が
130万円未満
(60歳以上の場合は
180万未満)
であることです。

この年収の見込額には
雇用保険の失業給付も
カウントされます。
したがって、
失業給付の日額が
3,612円以上だと、
失業給付を受けている期間は
被扶養者になれません。

加入手続きは、
退職日から5日以内に
健康保険に加入している家族の
会社を通じて行います。





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メモ任意継続被保険者になる

退職前の会社で
2ヶ月以上健康保険に
加入しているときは、
任意継続被保険者として
引き続き健康保険に加入できます。

任意継続被保険者の
保険料は全額自己負担となります。
これまで
会社が負担していた分も
本人が負担することに
なりますので、
保険料は原則2倍になります。

ただし、保険料には
上限が定められています。


任意継続被保険者の
加入手続きは、
退職後20日以内に
住所地の社会保険事務所で行います。
20日を過ぎると加入できません。
任意継続被保険者には
被扶養者の制度がありますので、
扶養家族があるときは
その手続きも必要です。

なお、
保険料の納付を怠ると
即、任意継続被保険者の
資格がなくなりますので
注意がいります。


その2へつづく…



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