豆知識の目次こちらからどうぞ。
厚生年金の被扶養者(扶養家族)の基準【130万円】
年収が130万円未満の場合
「厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)」
になれます。
(これを「国民年金の3号被保険者」)
厚生年金の被扶養配偶者
(扶養家族)になると
保険料を納める必要がなく、
納めたものとし
て国民年金(老齢基礎年金)が
将来もらえます。
年収が130万円を超えると、
国民年金の保険料を
納めることになります。
健康保険と同様に、
今現在の月収が
約10万8千円
(年収130万円/12ヶ月)
以下なら
被扶養配偶者(扶養家族)
となることができます。
◆健康保険と厚生年金の被扶養者
(扶養家族)の別の基準
健康保険と厚生年金の
被扶養者(扶養家族)
になれる基準として
同じ130万円が
用いられていますが、
年収が130万円未満であっても、
「1日の勤務時間と
1ヶ月の勤務日数がともに、
正社員のおおむね4分の3以上」
の場合は
配偶者の勤務先の
健康保険と厚生年金に
加入することになります。


インディビジョン派遣

扶養家族の範囲を超えると
税金(住民税と所得税)
については、
配偶者の年収の増加分を
上回ることはありませんので、
収入が増えれば手取りも増えます。
健康保険と厚生年金に
加入することになると、
年収が
150万円程以上にならないと
手取りが
健康保険と厚生年金の保険料の
負担分を上回ることができません。
ただし、
厚生年金に加入すると
将来の年金額が増えますので、
一概に損とも言えません。
◆家族手当
各々の会社で
扶養家族の範囲が定められ、
家族手当が支給されている
ケースもあります。
家族手当として
毎月2万円支給されている場合は
年間24万円となりますので、
家族手当を取るか、
この金額以上働くか
検討することになるでしょう。
平成23年度から
扶養家族の範囲が変わってきました。
子供手当の件も先々どうなることか???
これによって変わってくることも
あるかと思います。
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厚生年金の被扶養者(扶養家族)の基準【130万円】年収が130万円未満の場合
「厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)」
になれます。
(これを「国民年金の3号被保険者」)
厚生年金の被扶養配偶者
(扶養家族)になると
保険料を納める必要がなく、
納めたものとし
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将来もらえます。
年収が130万円を超えると、
国民年金の保険料を
納めることになります。
健康保険と同様に、
今現在の月収が
約10万8千円
(年収130万円/12ヶ月)
以下なら
被扶養配偶者(扶養家族)
となることができます。
◆健康保険と厚生年金の被扶養者
(扶養家族)の別の基準
健康保険と厚生年金の
被扶養者(扶養家族)
になれる基準として
同じ130万円が
用いられていますが、
年収が130万円未満であっても、
「1日の勤務時間と
1ヶ月の勤務日数がともに、
正社員のおおむね4分の3以上」
の場合は
配偶者の勤務先の
健康保険と厚生年金に
加入することになります。
インディビジョン派遣
扶養家族の範囲を超えると税金(住民税と所得税)
については、
配偶者の年収の増加分を
上回ることはありませんので、
収入が増えれば手取りも増えます。
健康保険と厚生年金に
加入することになると、
年収が
150万円程以上にならないと
手取りが
健康保険と厚生年金の保険料の
負担分を上回ることができません。
ただし、
厚生年金に加入すると
将来の年金額が増えますので、
一概に損とも言えません。
◆家族手当
各々の会社で
扶養家族の範囲が定められ、
家族手当が支給されている
ケースもあります。
家族手当として
毎月2万円支給されている場合は
年間24万円となりますので、
家族手当を取るか、
この金額以上働くか
検討することになるでしょう。
平成23年度から
扶養家族の範囲が変わってきました。
子供手当の件も先々どうなることか???
これによって変わってくることも
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