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配偶者控除の基準【103万円】
配偶者の年収を
103万円以下に抑えると、
配偶者控除を
受けることができます。


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配偶者特別控除の基準【141万円】
配偶者の年収が
103万円を超えると
配偶者控除ではなくなります。
配偶者の年収が
141万以下ですと
配偶者特別控除が受けられます。
ただし、
納税者の所得金額が
1,000万円を
超えている場合
配偶者特別控除はありません。


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健康保険の被扶養者(扶養家族)の基準【130万円】
年収が130万円未満の場合
「健康保険の被扶養者(扶養家族)」
になれます。
健康保険の被扶養者
(扶養家族)
になると
保険料を納めることなく、
3割負担で
治療を受けることができます。
年収が130万円を超えると、
国民健康保険に加入することになり、
前年の所得に応じた
保険料を納めなければなりません。
年収130万円というのは
今の収入の金額で、
過去の収入は関係ありません。
例)無職となり過去1年間で
年収が130万円を超えても
今現在、収入がなければ
被扶養者(扶養家族)
となることができます。
今現在の月収が
約10万8千円
(年収130万円/12ヶ月)以下なら
扶養に入れることになります。
※60歳未満の方については上記のとおり
130万円が基準となりますが、
60歳以上の方については
180万円が基準になります。
その3へつづく…
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103万円を超えると
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(扶養家族)
になると
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年収が130万円を超えると、
国民健康保険に加入することになり、
前年の所得に応じた
保険料を納めなければなりません。
年収130万円というのは
今の収入の金額で、
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例)無職となり過去1年間で
年収が130万円を超えても
今現在、収入がなければ
被扶養者(扶養家族)
となることができます。
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(年収130万円/12ヶ月)以下なら
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