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メモ出産手当金とは

出産のために会社を休んで、
十分な給料の支払がなくなった場合に、
所得を補償する制度として
「出産手当金」
という制度があります。

出産手当金は
健康保険に加入している場合に
支給されるもので、
自営業者等が加入する
国民健康保険には
ない制度です。
また、
被扶養者には支給されません。





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メモ出産手当金を受給できる条件

次の2つの条件を
満たしている場合に
出産手当金が支給されます。

1.出産のため休むこと

2.給料の支払がないこと

給料の支払が一部だけあって、
その金額が出産手当金より
少ないときは
差額が支給されます。
出産手当金よ
り多い給料が支払われるときは、
出産手当金は支給されません。





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メモ出産手当金の金額

出産手当金の金額は、
出産のために勤務しなかった日、
1日につき、
標準報酬日額の3分の2です。


例)標準報酬月額(月給)が36万円の場合

標準報酬日額は1万2千円
出産手当金は
標準報酬日額の3分の2
1日につき8千円
(30日で24万円)
が支給されます。



その2へつづく…




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※すみません、携帯から閲覧できません。PCから再度ご覧ください。




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