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メモ出産手当金を受給できる期間

出産手当金が支給される期間は、
出産の日以前
(出産の日も含めてカウントします)
42日から出産の日後
(出産した日の翌日からカウントして)
56日までです。
なお、双子以上のときは、
産前の42日は98日に延長されます。

この期間の
勤務しなかった日に対して、
出産手当金が支給されます。

なお、死産、流産、早産等であっても、
妊娠4ヶ月を超える
(85日以上の)
分娩の場合は、
出産手当金が支給されます。





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◆出産が予定日より遅れた場合

産前の給付については
出産予定日以前42日から
支給されます。

例)出産が予定日より3日遅れたとき
  
  3日分出産手当金がプラスされます。

なお、
産後は出産の日後
56日で変わりません。


◆出産が予定日より早まった場合

出産の日以前
42日から支給されます。

例)出産が予定日より3日早まって、
結果的に出産の日以前39日から
産休を取ることになった場合は、
3日間は
勤務していたことになりますから、
この3日間に対しては
出産手当金は支給されません。





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メモ退職後の出産手当金の給付

会社を退職して
任意継続被保険者になった場合、
任意継続被保険者には
出産手当金は支給されません。

ただし、健康保険の
「資格喪失後の継続給付」
として
出産手当金を受給できる
場合があります。
その条件は次のとおりです。

1.退職日まで引き続き
  1年以上健康保険に加入していること

2.退職日に出産手当金を
  受けられる条件を満たしていること

3.退職日に欠勤していること

これらの条件を
全て満たしている場合は、
退職後も続けて
出産手当金を受給できます。

これは前に加入していた
健康保険から支給されるもので、
退職後に
任意継続被保険者になっていても、
国民健康保険に加入していても
関係ありません。





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メモ出産育児一時金

健康保険に加入している方が
出産をしたときは、
1児につき42万円が
出産育児一時金として
支給されます。
双子以上のときは、
その人数分が支給されます。

正常な出産のときは
病気とみなされないので、
定期検診や出産費用は
健康保険が使えず、
自費で支払うことになります。
その補填として
出産育児一時金が支給されます。

出産育児一時金は
被扶養者が出産する場合も
(家族出産育児一時金として)
支給され、
国民健康保険にも
同様の制度が用意されています。


勤務先の健康保険によって、
あるいは国民健康保険でも
住んでいる自治体によっては、
「付加給付」がついて
42万円+αが
給付される場合もあります。

(2011/6月現在)


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