この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。
労働基準法 第33条第2項
前項ただし書の規定による届出があつた場合において、
行政官庁がその労働時間の
延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、
その後にその時間に相当する休憩又は
休日を与えるべきことを、命ずることができる。


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労働基準法 施行規則 第14条
法第33条第2項の規定による命令は、
様式第7号による文書で
所轄労働基準監督署長がこれを行う。

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その後にその時間に相当する休憩又は
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