この記事労働基準法違反…懲役6ヶ月or罰金30万円の解説の詳細になります。



労働基準法 第33条第2項


前項ただし書の規定による届出があつた場合において、

行政官庁がその労働時間の

延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、

その後にその時間に相当する休憩又は

休日を与えるべきことを、命ずることができる。




働く人の相談窓口労働トラブル110番


労働基準法 施行規則 第14条


法第33条第2項の規定による命令は、

様式第7号による文書で

所轄労働基準監督署長がこれを行う。



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